弁識能力

刑法上、責任能力とは、事物の理非善悪を弁別し、その弁別に従って行動する能力であるとされるが、このうち、理非善悪の弁別能力を「弁識能力」という。これに対し、弁別に従って行動する能力を「制御能力」という。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版

弁別能力を「弁識能力」という。
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