>>391

幅員4m未満(又は6m未満)の道路

この章(法第3章)の規定が適用されるに至った際
(前項(1)の(注)*2参照)、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満(「道路6m区間」内では6m未満)の道で、特定行政庁が指定したものは、道路とみなされる。(一般に「法42条2項道路」又は「みなし道路」という)
この場合、道路の中心線から両側に2mずつ振り分けた線(片側が河川や高い崖などの場合なは、それらこ境界線から敷地側に一方的に4m後退した線)を道路の境界線とみなし、建て替えの進行とともに幅員4m(又は6m)の道路ができることを法的に期待している。
幅員が1.8m未満の道路を法42条2項道路に指定する場合は、建築審査会の同意が必要である。


工事車両が入らないような幅員だと、
建て替え出来へんから、やろ?