>>94
整理券は旅客が本来事前に行うべき乗車手続きをできない環境にある場合、後の精算手続きの際に乗車駅を特定するために車上で発行する証書であり、記念品ではない。
三江線の例で言えば、422D列車に三次から乗車して江津へ行く旅客Aに、川平から整理券2枚取得して乗車した旅客Bがそのうちの1枚を譲渡し、
旅客Aが三次〜川平感の運賃を不正に逃れることもあり得るため、整理券の取得は1人あたり乗車時に1枚と決まっており、
2枚以上の取得または、乗車駅以外での取得行為は不正と見なされる。