>>189
全国新幹線鉄道整備法
第7条
2 国土交通大臣は、前項の規定により整備計画を決定しようとするときは、
あらかじめ、営業主体及び建設主体(機構を除く。)に協議し、
それぞれの同意を得なければならない。
整備計画を変更しようとするときも、同様とする。


3 国土交通大臣は、営業主体又は建設主体から整備計画の変更の申出があつた場合において、
その申出が適当と認めるときは、当該整備計画を変更するための手続をとるものとする。

それに基づいて決められた公共事業と認識しておりますが