>>432
「たかが」ではない。法律上の義務
法律の義務ということは何よりも優先されるべき事案ということ
交通事業者が従うべきは「鉄オタの妄想する効率的な運用」ではなく各種の規制や法令。社会人なら当たり前

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrier/gaiyo_.html
2.公共交通事業者が講ずべき措置
 公共交通事業者に対し、鉄道駅等の旅客施設の新設・大改良、車両の新規導入の際、この法律に基づいて定められるバリアフリー基準への適合を義務付ける。