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中央新幹線は、全幹法第二条に規定する新幹線鉄道であり、その営業主体及び建設主体の指名並びに整備計画の決定に当たっては、国土交通大臣は、全幹法第十四条の二の規定に基づき、交通政策審議会に諮問を行っており、
計二十回の中央新幹線小委員会における議論や、計三回のパブリックコメントを経た上で、平成二十三年五月に、同審議会からの答申がなされており、
答申においては、中央新幹線の整備について、「三大都市圏間の高速かつ安定的な旅客輸送を中長期的に維持・強化するものであり、国民生活及び国家経済にとって極めて重要である。」
及び「三大都市圏間以外の沿線地域においても、三大都市圏とのアクセス利便性を向上させ、・・・地域振興に寄与することが期待される。」とされている。
また、答申において、中央新幹線の事業特性及び東海旅客鉄道株式会社の事業遂行能力を「総合的に勘案し、東京・大阪間の営業主体及び建設主体としてJR東海を指名することが適当である。」とされたこと等を踏まえ、同大臣は、全幹法第六条の規定に基づき、
中央新幹線の営業主体及び建設主体としてJR東海を指名するとともに、全幹法第七条の規定に基づき、「中央新幹線の建設に関する整備計画」を決定し、全幹法第八条に基づき、JR東海に対し、中央新幹線の建設を指示したところである。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b186253.htm