>>873
新幹線の営業主体は、実務能力があるとみなされればよいだけで、
そのためには元の国鉄からのノウハウを受け継いだJRがなし崩し的に任じられているだけ

なので、長崎県が新幹線三セクを作り、そこの職員をJR九州へ出向させてノウハウを学び、新大村−長崎間で試運転を1年程度行えば、「実務能力がある」とみなされて営業主体となりうる
ただし、
“全国新幹線鉄道整備法、第七条第一項の規定に基づき、新幹線鉄道建設に関する整備計画を別紙のとおり決定する 昭和四十八年十一月十三日 運輸大臣 新谷 寅三郎
に長崎新幹線(九州新幹線長崎ルート)が掲載されているため、日本国有鉄道改革法に基づく国鉄からの資産権利継承とみなされ、権利はJR九州が保有している状態
よって、整備新幹線の整備計画(前記)から一旦削除を行ってJR九州の継承権利を消滅させ、再びそれに新幹線三セクを営業主体として掲載させるしか、長崎新幹線の開業主体が奪えない状態なんだよ