>>384 リニア中央新幹線の特異性
>全国新幹線鉄道整備法(全幹法)
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この法律による新幹線
この法律では、新幹線の路線計画は国土交通大臣が定めることになっており、
同法第4条に基づき「建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画」(基本計画)を決定して公示し、
調査の上(第5条)、整備計画を決定して(第7条)、建設指示を行うこととなっている(第8条)。
なお、東海道新幹線と山陽新幹線は、本法制定時点で開業済みもしくは建設中であったが、
本法によって建設されたものとみなしている。
整備計画
本計画路線のうち、本法第7条に基づいて整備計画が決定された路線は以下の通り。
1973年(昭和48年)11月13日に整備計画が決定した路線(整備新幹線)
東北新幹線:岩手県盛岡市 - 青森県青森市間(主要な経過地 八戸市附近[2])
北海道新幹線:青森県青森市 - 北海道札幌市間(主要な経過地 函館市附近、小樽市附近)
北陸新幹線:東京都 - 大阪府大阪市間(主要な経過地 長野市附近、富山市附近、小浜市附近)
九州新幹線:福岡県福岡市 - 鹿児島県鹿児島市間(主要な経過地 熊本市附近、川内市附近)
九州新幹線:福岡県福岡市 - 長崎県長崎市間(主要な経過地 佐賀市附近)
2011年(平成23年)5月26日に整備計画が決定した路線
中央新幹線:東京都 - 大阪府大阪市間(主要な経過地 甲府市附近、赤石山脈中南部、名古屋市附近、奈良市附近[3])
2011年(平成23年)5月20日に建設主体・営業主体の指名が行われた中央新幹線(リニア中央新幹線)[4]は、
営業主体だけではなく建設主体も東海旅客鉄道(JR東海)で、本法を根拠とする新幹線鉄道では
初めて建設主体がJR本体に指名された。JR東海は、地元要望に基づく途中駅の建設費を
全額地元の地方公共団体に求め、それ以外は全額自主財源で建設する意向を示していたが、
後に駅も自主財源で建設する方針に変更した。
ー整備計画決定の手順が不透明・・・
 全額自己資金でということで、強引に整備新幹線と同格に格上げ?・・・ー
続く