ちなみに、旧全幹法は“国有鉄道に対する指令”に値する法で、国鉄清算が法的に為されたので旧法の幾つかは効力を持たない(成田新幹線等)
で、旧法で整備計画に指定された路線も“運営主体の意向.沿線自治体の意向”の再確認が求められて、西九州新幹線に関しては運営主体のJRQが[旧法での指定ルートである早岐経由では“全額国費負担”でも採算合わない]として運営を拒否→長崎県知事(当時)が佐世保の反発を恐れて佐賀県知事(当時)経由で短絡ルート案を提案→JRQ[短絡ルート案でスーパー特急整備の場合の試算]を公表→運営主体.沿線自治体.国交省の協議合意を以て[諫早(後に長崎)-武雄温泉間]を新幹線鉄道規格新線としての建設着工をJRTTに指示

だからね