遺失物の今後の対策の案は

・改札では受け取らず事務所のみ受取可能
・遺失物の登録と引渡しは基本、監督者のみ(監督者休憩時間は除く)
・どんな遺失物でも二重ビニールの上、帯封に押印

こんな感じか?