>>515
そうなの。
盛土条例の第8条のただし書きのことだよ。

静岡県盛土等の規制に関する条例
第8条 何人も、土砂基準に適合しない土砂等を用いて盛土等を行ってはならない。
ただし、次に掲げる盛土等については、この限りでない。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の許可、同法第9条第1項に規定する変更の許可若しくは同法第9条の3第1項の規定による届出に係る一般廃棄物の最終処分場において行う盛土等又は同法第15条第1項の許可若しくは同法第15条の2の6第1項に規定する変更の許可に係る産業廃棄物の 最終処分場において行う盛土等
(2) 土壌汚染対策法第22条第1項の許可又は同法第23条第1項に規定する変更の許可に係る同法第22条第 1項に規定する汚染土壌処理施設において行う盛土等
(3) 生活環境の保全上の支障を防止するための措置として知事が適切と認めるものを講じた上で行う盛土等


何様とか言っちゃって良いのかい。
盛土条例を議決したのも交付したのも静岡県なんでしょう。
静岡市内の汚染土壌処理施設の許可権限は誰が持っているかって話しだろ。