道路交通法76条4項1号を要約すると

『道路において、交通の妨害になるような方法で
 寝そべり、すわり、しゃがみ、又は立ちどまっていること』は禁止されています。
 違反する場合には、5万円以下の罰金という罰則も定められています(同法120条1項9号)」

こんな感じだわw