インターネット等に嘘の内容を書き込んだり流したりすることは、店に対する信用毀損罪あるいは業務妨害、名誉毀損罪という犯罪に該当。
また、本当の内容であっても、競合店を蹴落とすような不当な目的で、あからさまに店の評判を下げるような投稿をすることは、名誉毀損に該当することもある。
減麺や臭い等を被告が立証するのは難しい。なぜならその場で解決できる問題だから。仮に体験したとしても一回(そのような店に何回も行くとは考え難い)限りのことを数年間も執拗に書き込み続けるのは不当と裁判所に判断される。