刑事告訴等
書き込みの内容が名誉毀損等に該当する場合は、刑事告訴を考えます。
名誉毀損罪とは
 >公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。
 >法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。