>>103
何度も言われてるけど、アメリカ連邦法制上はテネシーウイスキーもバーボンの範疇
スパークリングワインにシャンパンが包括されるようなもんだ
なお、連邦法にテネシーウイスキーの規定はない
テネシーウイスキー要件を規定してるのはテネシー州の州法

別物と言ってるのはジャックダニエルズとかが勝手に言ってる事であって
それを、どう受け止めるかは個人の自由

でも
シャンパンは特別なんですよっていう人と
シャンパンはスパークリングワインじゃないというのは間違いっていう人
この両者の話がかみ合わないのは当然

俺自身は、スパークリングワインの中でもシャンパンは特別なんですよっていう言い方は納得できるので
テネシーウイスキーはバーボンだけど少し製造過程が違う(炭濾過過程が入る)だけって立場