>>86
エイズ感染者や患者の数をわざと少なく政府統計として作成し、公表する行為は犯罪。
「統計法の第60条2項」の違反であり逮捕されるものだ。

第六十条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第十三条に規定する基幹統計調査の報告を求められた者の報告を妨げた者
二  基幹統計の作成に従事する者で基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為をした者