すべて60のとおりで、
政治犯罪そのもの。>>60

今回の【18才選挙投票について】も、
●憲法第15条3項に違反したデタラメなもの。

「内閣・政治家であれば憲法違反も行える!」とした前例作りの目的で、
「制定不可・実施不可な不正措置」をおこなったものだ。

無論、最高裁や検察等司法機関が公正に機能していれば、
憲法第98条1項、99条、59条1項等にて無効、取消しとされているもの。

全マスコミに「適正な措置である」などと吹聴させて強行しようと
している辺りに、戦前の如き異常さと、天皇皇族ら周辺者の関与を
憂慮せざるを得ない。権力者の犯罪は厳正に処断すべし。

http://echo.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1403887942
●特定秘密保護法は98条、99条にて無効です