特定秘密を取り扱っていようがいまいが、公務員にとって不正は不正である。
特定秘密保護法とは特定された秘密をそれと知り得て、公にした者に対して適用される法であって、
そうとは知らされていない者からの訴えを退けられる性質は持ってない。特定秘密と認定された行為そのものに別の犯罪性が見受けられ、
それが特定秘密と知らされていない者からの訴えがあった場合、
当該被告はその訴えを退ける事はできない。