>>324
>当該被告はその訴えを退ける事はできない

その場合、特定秘密の内容を争点とした公判が在り得るが、それは公判自体が
特定秘密の開示となる。その時、この法律が効力を有しない事になるが、知らない
なら答えなくても良い。