0341名無しさん@3周年垢版 | 大砲2017/10/05(木) 10:58:04.47ID:mVdyrNTt >>324 >当該被告はその訴えを退ける事はできない その場合、特定秘密の内容を争点とした公判が在り得るが、それは公判自体が 特定秘密の開示となる。その時、この法律が効力を有しない事になるが、知らない なら答えなくても良い。