お尋ねします。

現在母は72歳で法人に役員であり役員報酬を月50もらっています。
この状態では国民年金はもらっていると思いますが、厚生年金はもらっていませんよね?

母に入る年間収入を変えずに厚生年金ももらうとなると月々の役員報酬を下げて
事前確定届出給与で支給すれば大丈夫だと聞きましたが、具体的にどうすればいいのでしょうか?

顧問税理士はいますが、ネットで調べた所、その様な事にはあまり手を貸したくないとの記事を見たので、税理士に相談するのはためらっています。

結局母に入るお金は一緒で厚生年金頂けるなら差額分+社会保険料等の浮いた分で会社のお金が潤うと思っています。
詳しい方よろしくお願いします。