【ティグレ】大阪維新の会【部落解放同盟】 [無断転載禁止]©2ch.net
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【大阪市職員厚遇、不祥事、不正、同和乱脈を引き起こしたのは大阪維新の会(の前身)だった】
【谷畑孝衆議院議員、今井豊府議に見る】おおさか維新の会のルーツは日本社会党、部落解放同盟、ティグレ(中企連)、上田卓三。
おおさか維新の会は改革派で、安倍首相に近い改憲保守系の政党と誤解している有権者も多いが、おおさか維新の重鎮ともいうべきこの二人の系譜をたどると、
おおさか維新の原点は社会党であり、現在においてもティグレ(部落解放同盟系の中小企業団体)や部落解放同盟のダミー団体である一面がわかる。
谷畑孝衆議院議員は言うまでもなく、社会党の上田卓三代議士(部落解放同盟元中央執行委員長、ティグレ創立者)の秘書を経て、社会党公認で土井たか子ブームにのって、参院大阪選挙区で当選した元社会党参議院議員である。
その後、自民党入りして衆議院議員になり、その後日本維新の会に入り現在に至っている。
一見、節操のないように思えるが、一貫して部落解放同盟やティグレとの関係は続いており、
彼らの利益代表として衆議院議員の議席を維持してきた。今井豊府議も両者との関係が深い。
ティグレフォーラムのホームページをみればそれは容易に確認できることであり、公知の事実である。部落解放同盟は大阪都構想には強固に反対していた。
谷畑氏や今井氏は大阪都構想を推進するふりをして、実はサボタージュ、妨害していたとしてもなんら不思議ではない。
吉村大阪市長、松井大阪府知事もティグレの新年会であいさつしていましたね。
大阪維新の会は大阪市労連や民主党を選挙の時はたたいていますが、大阪市職員の不祥事や厚遇はもとをただせば、部落解放同盟が大きな原因。
一方、大阪維新の会もティグレや部落解放同盟の支援をうけている。
結局、部落解放同盟の二方面作戦(民主党と大阪維新の会)であり、両者は同根です。まさに自作自演、マッチポンプです。
http://www.tigreforum.jp/
http://www.tigrenet.ne.jp/ 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 【話題】小池都知事「朝鮮学校に都民の税金使えない」 [無断転載禁止]©2ch.net
http://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1473407303/
【東京】小池都知事「北朝鮮の指導者を礼賛するような朝鮮学校に都民の税金使えない」 拉致問題の解決を願う都民の集いに出席©2ch.net
http://daily.2ch. net/test/read.cgi/newsplus/1473409098/
【東京】小池百合子知事「朝鮮学校に都民の税金使えない」[09/09]©2ch.net
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1473423159/
【大阪】大阪市が朝鮮学園と和解へ 土地明け渡し求めた訴訟 16日の市議会で議決求める[9/09]©2ch.net
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1473422800/ 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
安倍政権は雇用の改善を強調し、アベノミクス効果を高らかにうたう。
しかし、希望する正規の職がなく、やむなく非正規雇用を選ばざるを得なかった労働者は国内で300万人以上に上る。
政権の後ろ盾となっているデータ通り、果たして就労環境は改善されているのだろうか。非正規社員の職場を歩くと、悲鳴の声が上がっていた。
自民党は格差を作り上げて現状も正規は増えずに非正規雇用を
国策的に増やしている割に、非正規雇用の待遇の改善を
行わない無責任政党
http://jiyugaichiban.blog61.fc2.com/blog-entry-151.html
派遣業は現代の口入れ屋、廃止すべき
人材派遣制度は、格差社会を助長するものと、私は見ている。
現在の口入れ屋に過ぎない。やくざ稼業と言えよう。
人材派遣業はピンハネしていると聞く。
はけん110番で見ると
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3240.htm
非正規雇用は世界的にも類を見ない多さ
消費支出はもはや大恐慌レベル
そして手遅れの少子化
→2015総務省の推計
→15歳未満の子どもの数は、過去最少だった去年よりも16万人少ない、約1617万人(34年連続の減少)
→2015年厚生労働省速報
→婚姻数 47,389件 (前年同月 −13,431件)
売国奴の安倍によって日本は終焉を迎えた現実を直視すべき
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n70423
http://www.edo.net/edo/edotx/ituwa/14.html
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 パンドラ計画というのもあるぞ (集団ストーカー・電磁波犯罪被害について)
羊の太郎君のブログ
パンドラ計画(Pandora Project)
http://blogs.yahoo.co.jp/ino_medaka/34513341.html
人体遠隔操作の周波数 CIAによるパンドラ・プロジェクトとゾンビ化
http://ameblo.jp/mst9/entry-10609519233.html レーザー・メーザー、フォノンメーザーを規制する法律がこの国には無いようなんですけど
困りましたね ^^;
失礼
誘導放出した電磁波、音波を規制する法律
と言い直します 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 みんな、今こそ考えなければいけない!
都政を牛耳ろうとする、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」や、国政を私物化
する南チョン「ゲリ安倍」を追い落とすのだ。
「ゲリ安倍」が自分の言葉に起立拍手させたことは知っているだろ?
北のお坊ちゃまのマネさ。
ゲリ安倍チョンの目指すものはコレだ。
日本国はやがて、北朝鮮になる!!!!
↓
2016/09/27(火) 18:37:51.05 ID:hnPaM8EL
小沢一郎(事務所) ‏@ozawa_jimusho · 2時間前
自己の演説に対して総立ちで拍手をさせる。本当に異様な光景であった。
いま多くのものが確実に壊れ始めている。メディアも、中央銀行も、憲法も、
立憲主義も、年金も、経済も。
安倍政権の下、我が国が戦後丁寧に積み上げてきたものが音をたてて崩れていく。
最終的には、悲劇を止められるのは国民だけ。
↑
な、小沢一郎の言うとおりだ!!
われわれは民主主義を手放してはならない。
国家は「主権在民」でなくてはならない!
小沢一郎は自民党の幹事長にまで上り詰めながら、その上を望まなかった。
この事実は信用できる!!!
心ある国民は小沢一郎の下に参集しようぞ! 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 マイクロ波の危険性 法の外にいる御用学者達
https://www.youtube.com/watch?v=EJluXfJQCuk
6:45からの証言が最重要。
全員、耳の穴を掃除してから聞け!
6:57より、レーダーを用いているという証言だ。
7:03より、発生させたマイクロ波を収束させてビームとして発振しているという証言だ。
メーザーだと言っているだろう。
メーザー
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC
電磁波兵器、マインドコントロール兵器の正体は、メーザーなんだよ。
集団ストーカー・電磁波犯罪被害に使われているモノは、メーザーなんだよ。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
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2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
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しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
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2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
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2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
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都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
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法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 マイクロ波の危険性 法の外にいる御用学者達
https://www.youtube.com/watch?v=EJluXfJQCuk
6:45からの証言が最重要。
全員、耳の穴を掃除してから聞け!
6:57より、レーダーを用いているという証言だ。
7:03より、発生させたマイクロ波を収束させてビームとして発振しているという証言だ。
メーザーだと言っているだろう。
メーザー
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC
電磁波兵器、マインドコントロール兵器の正体は、メーザーなんだよ。
集団ストーカー・電磁波犯罪被害はメーザー被害。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
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3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 維新の会の代表をしとる大阪府知事の松井が 大阪府警機動隊の若いガキが沖縄の人達に対して土人やシナ人などの差別用語を吐いた事を擁護するような言語道断の言動を公の場でコメント
大阪の人間は俺も含めて2度と維新の会やこのアホの松井に知事なんかをさせるべきではない 209
大阪は、アホの坂田やパンパカパーン知事がいたところです。
松井知事は大阪の星です。 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。 ★★★★★
まともな業者で20%、悪質な業者では40〜50%も請負先から請負元を通じて、本人には渡っていないという。
同条件で直接雇われるより、良心的なところで20%抜かれ、悪質なところで40〜50%抜かれるということである。
派遣業者は労働者を派遣スタッフという名で登録させ、派遣元に彼らを送り込む仕事をしている。
単なる、人の斡旋だけである。
そのスタッフの能力を評価する実力もないし、教育する力もない。管理することも出来ない。
会社の体をなしていない。まさに現在の口入れ屋に過ぎない。
派遣会社に雇用されているならば、保険に加入しているはずだが、派遣される時にしか加入しないのは、雇用状態とは言えないのではないか。
普通言われる正社員のような権利が殆ど無いではないか、雇用状態ではない。
ましてや、派遣業は誰でも起業できる。派遣先の専門的な知識無くして。コンピューターでスタッフ管理するだけである。
それで、派遣業の経営者は人のふんどしで、人の上前をはねて、丸儲けだ。
グッドウイル会長は人にピンハネをしたお金で高級マンション高級外車に乗る。
規制緩和の利益は、政治献金という形で還元される。
規制緩和が生む、新たな政官業の癒着構造だ。
派遣事業法は86年中曽根内閣の時、ITなど専門業種13種に導入された。
99年小渕内閣の時、業種が拡大され、04年小泉内閣の時、製造業が解禁された。
中間搾取、こういう阿漕な商売を認めたのだろう。
経営者にとって、極めて都合がよい。経営がうまくいかなければ派遣に返ればいい。それより、恒常的に楽に経営しようと思えば、できるだけ派遣に置き換えれば良い。
政府は完全に経営者の立場に立ち、労働者を食い物にした。
派遣会社はその労働者を食い物にした。
結局、規制緩和は弱者の労働を、強者の富に置き換える操作だったのである。
正社員編みの待遇を派遣先に義務づけ、かつ
手数料(中抜き)は不動産紹介並みの5%という上限を定めるか、
さもなくば、現代の口入れ屋は即刻、廃止すべきだ
★★★★★ 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
しかも、2019年の統一地方選挙に合わせて行い、前回のように反対派の各党が団結しないようにしている。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
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当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
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総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 2chの書き込みは他人ですwつまり口だけ会
リアルに邪魔する奴らだって居ますよw
ちょっとリアルに響くと大変だよな?by俺のやり方
違いが出るのは継続は力なりですよ 邪魔続けたってええやんby俺のやり方だよ 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
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2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
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そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
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当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 津田大介の恩師、東進ハイスクールのトップ講師西きょうじ様の声を聞け!
https://twitter.com/dowlandjohn
その妻、軽井沢から日本を変える女、西千穂様の声を聞け!
http://nishichiho.jugem.jp/ 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
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2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
安倍政権は雇用の改善を強調し、アベノミクス効果を高らかにうたう。
しかし、希望する正規の職がなく、やむなく非正規雇用を選ばざるを得なかった労働者は国内で300万人以上に上る。
政権の後ろ盾となっているデータ通り、果たして就労環境は改善されているのだろうか。非正規社員の職場を歩くと、悲鳴の声が上がっていた。
自民党は格差を作り上げて現状も正規は増えずに非正規雇用を
国策的に増やしている割に、非正規雇用の待遇の改善を
行わない無責任政党
http://jiyugaichiban.blog61.fc2.com/blog-entry-151.html
派遣業は現代の口入れ屋、廃止すべき
人材派遣制度は、格差社会を助長するものと、私は見ている。
現在の口入れ屋に過ぎない。やくざ稼業と言えよう。
人材派遣業はピンハネしていると聞く。
はけん110番で見ると
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/indexhkn.htm
非正規雇用は世界的にも類を見ない多さ
消費支出はもはや大恐慌レベル
そして手遅れの少子化
→2015総務省の推計
→15歳未満の子どもの数は、過去最少だった去年よりも16万人少ない、約1617万人(34年連続の減少)
→2015年厚生労働省速報
→婚姻数 47,389件 (前年同月 −13,431件)
http://www.rui.jp/message/31/01/40_903d.html
https://t.co/SbSemFXkoh
売国奴の安倍によって日本は終焉を迎えた現実を直視すべき
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 机の上の空 大沼安史の個人新聞
電磁波拷問・スローキル(Slow Kill)攻撃を許さない!
NSA(米国家安全保障局)の女性内部告発者が不当解雇後、集ストに遭い、それにも負けずに戦い始めたところ、こんどは「電磁波照射」による「拷問・スローキル」被害に遭う!
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/09/slow-kill-1dc2.html
電磁波拷問・スローキル(Slow Kill)攻撃を許さない!
2015年11月になってようやく、電磁波(指向性エネルギー)照射という「人道に対する恐るべき犯罪」に、自らの体験を通して気づく!
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/09/slow-kill-603f.html
DEW(指向性エネルギー照射装置)による電磁波照射攻撃(スロー・キル)を許してはならない!
DEWによる報復照射を受けているNSA(米国家安全保障局)の元言語スペシャリスト、カレン・スチュアートさんがツイッターで被害報告!
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/09/post-fe1a.html
DEW(指向性エネルギー照射装置)による電磁波照射攻撃(スロー・キル)を許してはならない!
DEWによる報復照射を受けているNSA(米国家安全保障局)の元言語スペシャリスト、カレン・スチュアートさんがツイッターで同時進行被害報告!
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/10/wdew-2d3c.html
集団ストーカーによるDEW照射攻撃に、日本ではなぜ宗教カルト系組織が使われているのか?
NSAによるDEW(指向性エネルギー兵器)攻撃に曝されれている内部告発者、カレン・スチュアートさんによると、彼女の地元の「インフラガード(InfraGard)」(米連邦政府自警団)が集スト照射の実戦部隊として使われているという。
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/10/infragard-10a2.html
電磁波照射・拷問攻撃を許さない!
米海軍士官学校(アナポリス)の卒業生(制御システム工学で学位取得)、デイヴィッド・ヴォートさんが、「DEW(指向性エネルギー兵器)」による電磁波拷問の脅威・現実を訴え、米国を横断ウオーク!
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/11/post-cc21.html
電磁波照射兵器の実験・演習・使用を、許してはならない
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/11/post-e223.html 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています