現行憲法が押し付けだけでない根拠

1 ポツダム宣言の受諾
第10条抜粋
日本国政府は民主主義を推進しなければならない。言論、宗教及び思想の自由、基本的人権の尊重を確立しなければならない。

2 ハーグ陸戦条約の敵国内法の尊重は、あくまでも交戦中の状態に適用されるため、ポツダム宣言受諾し降伏した後は該当しない。

3 松本委員会→マッカーサー三原則→マッカーサー草案提示→日本側による日本案起草

4 普通選挙により当選した議員による新憲法審議の実施後、明治憲法改正規定により昭和天皇の裁可を経て成立

要はポツダム宣言受諾した以上、民主的な憲法を作成しなければならなかった。

その際、米国側からの押し付けはあるにはあったが、最終的には日本人の手も加わり、旧主権者である昭和天皇の裁可して成立

現行憲法を押し付けと言う安倍と日本会議の馬鹿どもこそ昭和天皇の意思に逆らう逆賊である。