>>400
憲法改正草案第二十条
信教の自由は、保障する。
国は、いかなる宗教団体に対しても、
特権を与えてはならない。


何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に
参加することを強制されない。


国及び地方自治体その他の公共団体は、
特定の宗教のための教育
その他の宗教的活動をしてはならない。
ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を
超えないものについては、この限りでない。


現行憲法第二十条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、
国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。


とりあえず君はこの草案のどのあたりをどう読み解いて、その解釈に至ったの?