総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊 [無断転載禁止]©2ch.net
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大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。(^ν^) 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
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もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
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総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
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もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
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もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 マイクロ波兵器、秘密ビーム兵器、指向性エネルギービーム、電磁波兵器、心理−電子工学兵器、指向性エネルギー兵器、電磁兵器、精神侵略兵器、無線指向性電磁エネルギー…
など、呼称はいろいろあるようだが、対人に特化したメーザー兵器である可能性が高い
不思議なことに、原理説明が不十分な兵器類でもある
ちなみに、DEWのWikipediaに掲載されている解説
指向性エネルギー兵器
http://ln.is/ja.wikipedia.org/wik/qyaGC
組織的ストーカー・電磁波犯罪被害 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 >大阪府三島郡島本町のイジメはいじめられた本人が悪い
>はよ死ねクズ
↑
イジメの加害者を擁護し被害者を「いじめられた本人が悪い」
「早く死ねクズ」と罵倒するなんて 島本町はホントに鬼畜の町だな もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 (*^◯^*)=(^.^)=
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 (*^◯^*)=(^.^)=
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 (*^◯^*)=(^.^)=
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 (*^◯^*)=(^.^)=
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 (*^◯^*)=(^.^)=
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 (*^◯^*)=(^.^)=
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 >>53
憲法秩序とは国家そのものだろう
あほ
お前は己の無知を知れwお前なんぞに解るという前提がウソであり
おまえはウソツキ もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 (*^◯^*)=(^.^)=
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 (*^◯^*)=(^.^)=
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 (*^◯^*)=(^.^)=
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 (*^◯^*)=(^.^)=
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その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 (*^◯^*)=(^.^)=
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 !
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 !
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大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
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大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
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しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。 交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。(*^^*) 交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。 交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。 交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。 交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。 交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
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今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。(*^^*) この国はある意味では北朝鮮以上の国民を騙す国家だと思う
★★★★政治家・マスゴミ・が隠す日本の真実!★★★★
↓ ↓ ↓
https://www.youtube.com/watch?v=D6YjUs6fZ6c
https://www.youtube.com/watch?v=pX9COqRfCSU
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
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公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
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もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。 この国はある意味では北朝鮮以上の国民を騙す国家だと思う
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この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。 交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。 交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。 交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
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