理由は分からないが、 
前スレッドが再び唐突に消去された為、仕方なく復帰。


たとえば、
「防衛相」に対する「死刑・銃殺」のとくに法的認識は、
「一般人」に対する「死刑・銃殺」のそれと比較して、
基礎定義は同じでも、タイミングの相違偏差が著しく激しいと。

よって同様に、天皇や総理といった、それぞれの「きわめて特異な任務」に関し、
その特異な個別のタイミングに対応した「契約死刑」定義を明白に提示する義務が、
とくに、その権力の受益者にとって生じる。