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エドマンド・バーク 保守主義  by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN

保守主義の哲学---「人権」についての考察(第2弾)---日本国憲法「第三章 国民の権利及び義務」(その1) 2010/02/14 01:17


(T)“法の支配”・“立憲主義”についての誤解と誤謬

 “法の支配”について、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』では、次のように解説している。
 しかし、英米系憲法学からすれば、この「法の支配」に関する解説は、特に前半2/3程度は、甚だしい誤謬にすぎる。第一に、この解釈文自体の中に、自己矛盾がある。

 つまり、『「法の支配」とは、「人の支配」(つまり権力者の恣意的判断)を排して、理性の法が支配するという概念で、英米系法学の憲法の基本的原理を取り入れたものである。』

 の箇所であるが、人間の理性の法が支配することが、英米系法学でいう「人の支配」のことそのものである。このように、「理性の法の支配」などは、形容矛盾も甚だしい妄語である。

 真の“法の支配”とは、16〜17世紀の英国の法曹家エドワード・コークが1215年のマグナ・カルタなど過去四百年に遡る中世封建時代の法的遺産を「現在」と「未来」の英国の“自由の砦”とするために掘り起こし、
磨き、再生させた普遍的な憲法原理のことを意味する。エドワード・コークによれば、“法=国法=憲法”とは次のように要約される。

 @「マグナ・カルタ、森林憲章、・・・の諸制定法、古くに遡るその他の制定法。および、民事訴訟における起訴開始令状、
刑事訴訟における正確な起訴状(=過去の裁判の判例など)・・・は、英国の最も一般的で古い法であるコモン・ロー(=憲法)の本体である」(『コーク判例集8』、まえがき)

 (イ)「コモン・ローこそが権利である。それは国民にとって最善の生得権である。なぜなら、それによって、国民の財産、土地、妻、子供、身体、生命、名誉および評判が危害と悪から保護される」(『英国法提要』第U巻、56頁)

 (ロ)コモン・ローは、人間が求めることのできる最も確かな安全域であり、また、最も弱き人々を保護する最強の要塞である」・・・