文部科学省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に関わる
告示の特例に関する処置を定める件(平成27年内閣府・文部科学省告示第一号)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/pdf/170104_kokka-monka.pdf

○文部科学省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る告示の特例に関す
る措置を定める件(平成二十七年内閣府・文部科学省告示第一号)
一部改正平成二九年一月四日内閣府・文部科学省告示第一号
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十六条の規定に基づき、文部科学省関係国
家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る告示の特例に関する措置を定める件を
次のように定める。
文部科学省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る告示の特例に
関する措置を定める件