2 法第七条の国家戦略特別区域会議が、法第八条第二項第二号に規定する特定事業として、平成三
十年度に開設する獣医師の養成に係る大学の設置(法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域に
おける獣医師の養成に係る大学の設置をいい、「国家戦略特区における追加の規制改革事項につい  この行に記述
て」(平成二十八年十一月九日国家戦略特別区域諮問会議決定)に従い、一校に限り学校教育法第
四条第一項の認可を申請されるものに限る。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を
申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該大学の設置に係る同項の認可の申請
の審査に関しては、大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準第一条第
四号の規定は、適用しない。
附則(平成二十七年内閣府・文部科学省告示第一号) 十一月十二日
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成二十九年内閣府・文部科学省告示第一号) 一月四日
この告示は、公布の日から施行する。