誤って廃棄と言う表現自体が嘘くさい
何か書類を廃棄する時は現行の法令、組織内の規定等で定める保管年数等を必ず確認するんだけどな
ましてや、公的文書に該当する投票用紙を廃棄時期の到達前に誤って廃棄って有り得ん
日本語が読めれば誰が見ても解る形で国民審査法に10年保管ってハッキリ書いてんだぞ


山口・最高裁裁判官国民審査投票用紙を誤廃棄
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190111-00000001-tysv-l35

最高裁判所裁判官国民審査法 第24条(投票等の保存)
審査の投票は有効無効を区別し、審査の投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において
審査の期日から十年間これを保存しなければならない。