●日本國憲法は固より無效
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★占領典憲無效理由
理由1 改正限界超越による無效
理由2 「陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約」違反
理由3 軍事占領下における帝國憲法と正統典範の改正の無效性
理由4 帝國憲法第75條違反
理由5 憲法・典範の改正義務の不存在
理由6 法的連續性の保障聲明違反
理由7 根本規範堅持の宣明
理由8 憲法改正發議權の侵礙
理由9 「帝國憲法發布敕語」違反
理由10 政治的意志形成の瑕疵
理由11 改正條項の不明確性
理由12 帝國議會審議手續の重大な瑕疵 けふ十一月廿九日は
明治大帝の欽定せられ給ひたる大日本帝國憲法の施行日。 自称臣民の自爆の存在自体が無効
旧憲法は、天皇本人の意志なんて関係なく英国の武力と資金による薩長下級藩士の暴力クーデターの結果で元から無効 だから帝國憲法の復原改正以外には途は無いと彼程……。
「改憲の国民投票難しい」 衆院憲法審で実質論議スタート 欧州での実例を報告
http://www.sankei.com/politics/news/171130/plt1711300032-n1.html >>7
自称臣民には現憲法の有効性について語る資格も権利もない
なんど繰り返してもおまえに現憲法について語る資格はない
また、現憲法で初めて規定されたネット上での自由な書き込みもお前には認められない >>8
語るのは飽く迄も自由の範疇の話であり、資格や權利の問題では無い(嗤)。 >>10
自爆が語れば語るほど反無効論者が増えるだけw >>8
> 自称臣民には現憲法の有効性について語る資格も権利もない
>
> なんど繰り返してもおまえに現憲法について語る資格はない
> また、現憲法で初めて規定されたネット上での自由な書き込みもお前には認められない
かう云ふ縡を平氣で云ふ輩は一番權力側に立つてはいけない志向の持主である。 >>9
旧憲法での自由というのは、臣民が天皇皇室の繁栄に役立てるためのもの
しかも、その自由とか言うのは公権力に侵害されても臣民には異議申し立てはできなかった
公権力にとって、旧憲法の『臣民の権利』規定は破っても踏みにじっても構わないものでしか無かった
そんなものは自由ではなく、『奴隷の休日』でしかない
それが分からずに、法的権利保障なんて不要で、倫理道徳の中に自由は織り込まれていた、などと現憲法の『天賦人権』にどっぷり浸かり、守られながら現憲法を否定攻撃するとかホントにクソすぎる >>13
臣民の自由は制限され過ぎた自由だから
現行憲法にも自由に意見をいう権利が無いからね
無論、帝國憲法を改正すると主張する自由な権利は臣民には無い
臣民には無いが
薩摩長州の維新の元勲には
帝國憲法を作ったり
改正する権利が実は本音としてはあった
建前は天皇が改正を行う権利だが
古代や平安時代中期や後期を除けば
天皇には実権は無く
武家や上皇が政治を行い
法律なども武家や上皇が権利を行使していた
だから、薩摩長州が権利を持っていた
自縛が薩摩長州の維新の元勲なら
主張しても本音では構わないが >>13
> その自由とか言うのは公権力に侵害されても臣民には異議申し立てはできなかった
はい嘘。
訴願(不當なる行政處分に對する救濟方法にして、特定の行政處分に因り利uを害せられたる縡を内容とし、請願とは異なる)は
行政處分を爲したる官廳の直近上級行政廳に對して之を爲す縡が出來る。
訴願は一定の期間内に提起する縡を要す。 日本国憲法が無効だと思うのなら
日本国憲法に基づいて制定された法律なんか無視して
もっと自由に生活すればいいのにな。
でも、できない。
結局、口先だけ。 >>16
占領憲法は憲法としては無效と云つてゐるのだが。 土人!
改憲だ改憲だいってるそれは、全部が違法だ。憲法97条に書いてあるように、
世界の人類には、ありえないことだから。
□ 【日本国憲法第九十七条】 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、
□ 人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、
□ これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、
□ 侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
日本政府には、憲法99条にしたがって、日本国民の権利を擁護する義務があり
日本政府には外敵と戦う義務がある。安倍や自民党らの改憲は、この日本国憲法に
従わず、自らの義務を放棄している。きわめて反日だ。
□ 【日本国憲法第九十九条】 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、
□ 裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
憲法99条からいっても、安倍や日本の議会が言ってる改憲をすると
日本国民の権利が弱められ、日本政府には外的と戦う根拠が消滅する
ことになるが。
アメリカ軍は国民の自由のために戦う。日本の自衛隊は、いったい何のために
戦うのだ。改憲では、自衛隊員は永久に戦えない。
誤解するな、
アメリカの白人が、アメリカ合衆国憲法を制定した。
アメリカ合衆国憲法と日本国憲法は、同一だ。
護憲派=保守派
護憲派=共和党
国民の自由や人権を保守することが保守だ
https://www.youtube.com/watch?v=t39QLfL4pu4
https://www.youtube.com/watch?v=4K1q9Ntcr5g
土人!
日本人は、日本語も読めない。
□ 【日本国憲法第九条】 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を
□ 誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
□ 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
□ 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
□ 国の交戦権は、これを認めない。
読んでわからないのか憲法9条に書いてあることは『紛争を解決する手段としては戦争を放棄する』
『9条2項、前項の目的を達するために、すなわち紛争については平和に解決するために、
紛争中の戦力や交戦権は認めない』ということだけだ。紛争という日本語は平和的に解決する
余地がまだ残っている状態を意味し、平和的に解決できる余地が無くなっていたら
それは戦争という日本語になる。9条は紛争状態だけについて書いてあるが。
首相等が言っている9条に自衛隊のことを書き込むということは、日本国は紛争中に
戦争を仕掛ける危険国だという意味になる。これでは、日本は戦争を始める根拠も消滅し、
日本に核ミサイルを打ち込まれる原因となる。
>>17
無効だと思うのなら、なぜおまえさんはその憲法に従って生きてるんだい? >>20
ヒント
第七十六 條法律規則命令又ハ何等ノ名稱ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ總テ遵由ノ效力ヲ有ス >>21
訂正
第七十六條 法律規則命令又ハ何等ノ名稱ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ總テ遵由ノ效力ヲ有ス >>22
その論でいくと、現行憲法も帝国憲法と矛盾のない部分は有効ってことだな。
じゃ、現行憲法のどの部分が帝国憲法と矛盾してるんだい?
具体的にどうぞ。 >>23
> じゃ、現行憲法のどの部分が帝国憲法と矛盾してるんだい?
> 具体的にどうぞ。
>>1のPDFの文書の十五頁前段の左側を參照の縡。 >>25
「矛盾している」とされている部分から一部抜粋。
11条後段全部
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
12条前段全部
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
13条前段全部
すべて国民は、個人として尊重される。
15条第3項 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
18条全部
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
「11条や13条が矛盾」と言っておきながら、おまえは自分や家族の人権が侵害されたり個人の尊厳を踏みにじられたら抗議するだろ?
「15条第3項が矛盾」と言いながらも、おまえは選挙に行ってるだろ?
「18条全部が矛盾」と言いつつ、自分や家族が奴隷的拘束や意に反する苦役を受けたら損害賠償や慰謝料を求めるだろ?
結局おまえ、現行憲法に依りすがって生きてんじゃん。
お笑いだね。 >>27
>>22で言いたいのは「帝国憲法と矛盾しなきゃOK」なわけだろ?
で、「どこが矛盾なのか?」に対する答えが「11条・13条・15条・18条等」なんだろ?
つまり、おまえの理屈として、「11条・13条・15条・18条は無効」なわけだろ。
でもおまえ、11条・13条・15条・18条 に依りすがって生きてんじゃんか。
結局おまえ、現行憲法に依りすがって生きてるってことだ。
お笑いだね。 >>28
> 結局おまえ、現行憲法に依りすがって生きてるってことだ。
>
> お笑いだね。
其は無い。
占領憲法は純粹な國内法體系には屬さないので、帝國憲法の復原改正後は媾和條約の一部として該法は破毀される。
>>1の文書の始から參照の縡。 >>29
>其は無い。
あるんだな。
「11条・13条・15条・18条」は、>>1の文書で「帝国憲法と合致しない」とされる部分だ。
つまり、おまえの理屈では無効な部分。
無効であるにもかかわらず、おまえは「11条・13条・15条・18条」に依りすがって生きている。
実に滑稽である。 >>30
> 無効であるにもかかわらず、おまえは「11条・13条・15条・18条」に依りすがって生きている。
>
> 実に滑稽である。
全く赤の他人の御前が何うして人が何に縋つて生きてゐるの歟斷言出來るのかね(嗤)。
さう云ふのを妄想と謂ふのだが(嗤)。 他人にすがっては生きていないようです
どこかの会社員だと思うのです >>32
ほお「11条・13条・15条・18条」は他人に縋る縡になるのかね(嗤)。 >>31
え?
おまえ、自分や家族の人権が蹂躙されても救済を求めないの?
自分や家族が奴隷的拘束を受けそうになっても、自分の権利を主張して拒否するってことしないの?
犯罪もやってねぇのに自分や家族が刑務所にブチ困れそうになっても文句言わないの?
「無効な憲法による無効な選挙権」として、選挙には行ってないわけ?
すげぇな、おまえ。 >>35
其は普通に帝國憲法下でも通用する話で、帝國憲法とも何も矛楯しないがね(嗤)。 >>36
じゃ、なぜ>>1のPDFに
「11条・13条・15条・18条」が「帝国憲法と合致しない削除対象」だなどと書いてあるんだ? そもそも帝国議会は欧米の議会制民主主義のパクり、
帝国憲法も欧米の憲法のパクり。
「古来からの日本の伝統を守る」という立場に立てば、
真っ先に否定されて然るべきモノ。 >>37
「11条・13条・15条・18条」に關係無く、帝國憲法下では普通に救濟されるからだが、「11条・13条・15条・18条」が無いと救濟されないはうが餘つ程問題だと思ふがね(嗤)。 >>38
其は全く違ふ。
何處の國も自國の歴史傳統、政治的慣習に本づいて夫々運用してゐるのであつて、日本丈其をしてはならぬ意味が判らぬ。 >>39
なぜ「削除対象」なのかを聞いてるんだが。 >>40
議会制民主主義も憲法も「欧米からのパクり」であり、日本の歴史的伝統でもなければ政治的慣習でもないわけだが。
>>42
「11条・13条・15条・18条」が「帝国憲法と合致しない削除対象」だということは、
「11条・13条・15条・18条」で保障された権利は帝国憲法下では保障の対象外ということだ。
つまり、「11条・13条・15条・18条」によって保障された権利が守られなくても文句は言えんということだ。
でも、おまえは文句言うだろ? だから滑稽だってんだよ。 >>43
> 議会制民主主義も憲法も「欧米からのパクり」であり、日本の歴史的伝統でもなければ政治的慣習でもないわけだが。
其は啻に形式に過ぎぬ。
>>43
> 「11条・13条・15条・18条」が「帝国憲法と合致しない削除対象」だということは、
> 「11条・13条・15条・18条」で保障された権利は帝国憲法下では保障の対象外ということだ。
> つまり、「11条・13条・15条・18条」によって保障された権利が守られなくても文句は言えんということだ。
>
> でも、おまえは文句言うだろ? だから滑稽だってんだよ。
何が滑稽なのかね(嗤)。
帝國憲法の權利條項に記載されぬ縡を以て、其以外の臣民の權利が全く保障されぬ縡を意味しないのだが(嗤)。
占領憲法記載の基本的人權以外の國民の權利の保障は占領憲法下ではして呉れないのかい(嗤)。 >>44
>其は啻に形式に過ぎぬ。
形式ではないな。
議会制民主主義も憲法も、近代になって欧米からやってきたというのは、「中身のある事実」である。
「日本の古来からの伝統」ではないのだ。
>帝國憲法の權利條項に記載されぬ縡を以て、其以外の臣民の權利が全く保障されぬ縡を意味しないのだが(嗤)。
じゃ、なぜわざわざ「削除」しなきゃならないんだい? >>44
現行憲法では第●条によって、Aという権利の保障が明記されている。
帝国憲法ではAという権利の保障は明記されていないが、事実上、保障されてもよいとされている。
・・・・・・のであれば、現行憲法の第●条は帝国憲法の条文とも理念とも反しないわけだから、削除の必要などない。
「矛盾してるから削除」ってことは、「Aという権利の保障」は帝国憲法の条文や理念と反するってことだ。
つまり帝国憲法においては、Aという権利は保障するべからざる権利だということだ。
無効ダーーッ! 無効ダーーッ!
・・・・・・と喚き散らしておきながら、現行憲法による権利保障の恩恵はちゃっかり享受する。
だから滑稽だってんだよ。 >>45
憲法典自體が統治權の作用に一定の形式を定める爲の法なのだがね。
>>46
何か勘違してゐるやうだが、重要なのは占領憲法の條項では無く、法律である。 >>47
>憲法典自體が統治權の作用に一定の形式を定める爲の法
それがすなわち、欧米からの戴きモノ。日本古来のモノではない。
>何か勘違してゐるやうだが、重要なのは占領憲法の條項では無く、法律である。
憲法あっての法律。誤魔化しても無駄。
「11条・13条・15条・18条」を「帝国憲法と矛盾してる」としてわざわざ削除する理由を早よ説明せぇ。 >>15
何もわかってない
臣民が訴願しても、国側にそれに応答する義務も、応答しない(無視された)ことに対する救済措置もない
国家を訴える行政訴訟も、国家無答責の法理により認められなかった
つまり、臣民の権利など、すべて絵に描いた餅
臣民の権利なるものが、臣民としての本分を達成するための手段であって「人間としての権利」では全く無かったから当たり前の結論 >>17
おまえが、憲法無効と判断したからどうしたって?
旧憲法でも、現憲法でもどちらを根拠にしてもおまえが憲法が無効と判断する地位も資格もないのに >>48
> それがすなわち、欧米からの戴きモノ。日本古来のモノではない。
其が何うした(嗤)。
律令だつて支那からの輸入だが、其で日本生え拔きの者では無いからと云ふ莫迦は何處にもゐない。
鮮人で無い限りはな(嗤)。
> 憲法あっての法律。誤魔化しても無駄。
國體、建國の理念、歴史傳統文化、(政治的)慣習、ゥあつての憲法典である。
其の一部を形式的に文字化した法が憲法典である。 >>50
無效との主張は占領憲法の議會審議中から存在してゐる訣だが(嗤)。
其に對して有效側は眞面な學説を以て應ずる縡すら出來てゐない(嗤)。
苦し紛れに定着説で應ずる他に論理的説明すら今迄出來てゐない現状。
定着説自體は法の論理でも何でも無い、啻に感情論に過ぎぬしな(嗤)。 帝國憲法は明治時代の後期とも言える
1890年に出来たシロモノで
日本人に薩摩長州、特に
伊藤博文とその愉快な仲間たちが
勝手に押し付けたものだからね
本来なら無効だろう 「憲法無効論」は
@感情論であって法理論として論理破綻してる。
A日本人のほとんどが日本国憲法を憲法として認識し、無効論が支持される余地がない
B憲法改正を結果的にジャマする護憲論…
以上の理由でまったく支持する余地がありません。
↑法の問題とは「法理の筋を通して」處置するのが最小限度の要件であるのに、
其の最小限度の要件ですら@ABを以て否定し、糅てゝ加へて不法不當を有效と看做す等眞面な神経の持主では無い。
@ABは正に獨裁の典型的發想である。 インフラ憲法もかたず蹴るとなるときしんで難しいものだよ。 >>59
自縛は>>56で旧帝国憲法が無効では無いという主張をしているが
帝国憲法は制定当初から無効だったわけです >>58
だから何だよ。
「國家無答責の法理」とは何の關係も無いが(嗤)。 >>62
帝國憲法を更に拘束するであらう上位の法理の證明が無ければ、帝國憲法の無效は主張出來ない。
占領憲法の成立は帝國憲法の改正法(上諭)とされてゐるから、宜しく帝國憲法の改正限界及び成立過程の妥當性を問はれるのは當然である。
飜つて帝國憲法は占領憲法のやうな前法からの改正法では無く、初めて發布された憲法典であるから、占領憲法とは違つて、
帝國憲法を拘束出來るのは憲法(慣習法)と國體とのみである。 >>64
戦争に負けたから、憲法を変えさせられた、それ以上でもそれ以下でもない。
悔しいなら、タイムマシンを作って、旧日本軍の応援に行きなよ。 >>65
自縛の帝國憲法復古するべき理論を
現実化するには
映画の様にタイムマシンを作って
日米開戦の直前まで戻るしかないからね
現在では天皇が
帝國憲法に復古しても
上皇になってしまうから
天皇憲法の天皇にはなれない >>66
開戦直前に戻ったとして、君はそこで何をするのだね?
開戦反対を叫んだところで、非国民と罵られて、公安に捕まってムショに放り込まれるだけでしょ。 >>67
歴史上国家間の争いごとの最終解決策は常に戦争であり続けたし、今もそうだよ、何を言っているの君。 >>69
では君は立憲主義や法の支配を否定するんだね(嗤)。 >>70
はあ?
法の支配と、戦争は矛盾するのは、戦後の日本ぐらいだっての、その日本も「防衛戦争ならOK」
って解釈になっている。
つまり、今の日本でも防衛にかこつけて合法的に戦争は可能なのだよ。
立憲主義も、法の支配も、米軍に日本軍が打ち負かされた事実は変えようがない。
米国に戦争で完膚なまでに負けて、憲法を変えられたのだ、現在の日本国憲法を否定したいのなら
タイムマシンに乗りたまえ。 >>71
全く云つてゐる縡が頓珍漢だな。
媾和條約發效事後に於て、日本人が占領憲法に拘束されねばならぬ理由は國内法的にも國際法的にも何處にも存在しないのだが。
其でも猶占領憲法の拘束されたい御前は變態のドM歟(嗤)。
畢竟立憲主義も法の支配も知つた縡では無いと云ふ縡だな。 兵隊さんは国を護るためにある と言う普通の考えに対して
兵隊さん反対者は 何のために必要だ、どこの国が攻めてくると言う
知恵遅れ者か 反日工作員か 日本が危ない
似非共産独裁国は「世界一の軍事大国を作り世界制覇をする」と決議した ■大川周明『日本二千六百年史』
・日本はアイヌ民族の国土であった。そこへ後れて到着した日本民族は自分たちがどこから来たかを忘れてしまい〜
・米騒動を見た日本軍隊は外敵に向ける剣を同胞に対してふるい、弾丸を同胞に向けて放った〜 占領典憲を無效確認して原状囘復をしないと云ふのは政治の怠慢以外の何者でも無い。 >>75
いまの政治家は、国民の権利自由の実現と拡充に奉仕するために、国民の代表として選ばれたもの
自分らの存在根拠たる日本国憲法を無効だなどと言ったら、自分らが議員であること自体を否定していることになる >>76
基本的に占領憲法は媾和條約の效力の限度で有效であるから、政治家の身分は其の限りに於て保障される。 >>77
日本国憲法はサンフランシスコ平和条約よりも先に成立している
平和条約の内容は、ポツダム宣言、無条件降伏条約、それに続く米軍の占領統治までの一切の事象を日本国は正当であったと確認し、それを将来にわたって覆すことはないとするもの
それを条件に独立を許され、国連に加盟、国際社会への復帰も許された
なのにそれを破れ、ってのか?
国内的にも当然だが、国際的にもおまえの言ってることの認められる余地は寸分たりともない
アホが >>78
其は何處迄も帝國憲法十三絛の媾和大權及び媾和條約の範疇の條約内の話であつて、憲法を超越する縡は法段階から云へば先づ有得ぬ。 八角は何故白鵬に馬鹿にされているのか
勝手に万歳三唱 貴ノ岩暴行の共犯者ではないのか
貴乃花巡業部長では 行きません
行かない者はバスも見切り発車しろ >>79
まず、ありえぬ、とかおまえが旧憲法の解釈をしてるな
だが、旧憲法の公定解釈権をもっていたのは天皇と政府だけ
おまえには公定解釈権は無い
その天皇が、旧憲法の失効と現憲法の公布を為したのにおまえがそれに異議を唱えるとか、“あり得ぬ” >>79
それに、だ
おまえは無視するしかないからスルーしてるんだろうが、日本政府が平和条約で認めたことを反故にする、ってことの意味が分かってんのか?
ナチス・ドイツや、松岡洋右じゃあるまいし、自らが懇願して締結した多国間条約を張本人が、覆すのか?
旧憲法云々、というのも平和条約の中で、日本は旧憲法秩序を否定し、それを永久に維持する、とまで言って国連に加盟したのに、国連も脱退すんのか?
国連憲章には“敵国条項”が未だに存在していて、日本が旧憲法秩序を復活させる、などと言い出したらいまの北朝鮮並みの扱いを受けることになる
そう言ったことをまったく考えず、なんでもいいから旧憲法を復活させろ!とか言ってるキチガイはやはり、日本国民の敵、悪魔でしかない >>81
法段階を無視して何うして憲法典や條約の話が出來るのかね。
法段階は世界共通な筈だが。
>>82
なら御前さんは條約優位説に立つと云ふ縡かね。
帝國憲法も占領憲法も條約優位説は採つてゐないがね。 >>81
> その天皇が、旧憲法の失効と現憲法の公布を為したのにおまえがそれに異議を唱えるとか、“あり得ぬ”
御前さんは國民主權を掲げる占領憲法の有效を主張するに天皇主權の理窟を以て云々するのかね(嗤)。
論理矛楯も甚だしいが(嗤)。
因みに「公布」とは飽く迄も法を世に渙發すると云ふ政治的の形式的行爲であるに過ぎず、「公布」自體に法の效力的意味合は何も無い。 >>83
法段階?
知ったかぶるなよ
神道の神様のお告げに基づき、日本民族を永遠に天皇に奉仕する存在、と決めつけるシロモノが『法』なのか?
そんなものはわれわれ国民の遵守すべき法ではない
法とは、単に法と名乗るシロモノのことではなく、『特定の誰か』ではなく我々のために我々の権利自由を守るものでなくてはならない
さらに
おまえが何をどう言おうと、>>81のとおり、旧憲法を解釈してその当否を判断する権限がお前にはない
旧憲法では請願、訴願とも『憲法事項』については臣民の関与を許さないとしていた
おまえが旧憲法の失効という昭和天皇の決断を否定批判するなら、大逆罪、治安維持法違反になることになる >>84
天皇主権なんてものはなかった、とおまえは言い張っていたのに、それを持ち出さないと語れなくなったのか?
ブレブレだな
変節漢よ
それに、旧憲法の失効というのはいきなり全面失効したのではなく、ポツダム宣言受諾から無条件降伏条約調印で封建的軍国主義的部分が失効(国家主権、対外的独立を喪失し大日本帝国は滅亡)、現憲法公布で法的拘束力発生、施行で残余部分も失効ということだ
おまえは何も知らないくせには知ったかぶりばっかりだな
みっともない >>81
>だが、旧憲法の公定解釈権をもっていたのは天皇と政府だけ
厳密に考えると
天皇と天皇を玉として立てた
薩摩長州、特に長州の伊藤博文などの
憲法立案政府だからね
自縛がいくらドイツ帝國憲法とは違います!
とか叫んでも長州や伊藤博文などの
憲法立案者達がプロイセン憲法等を参考に作られたのは事実ですね 自縛の論はああ言えばこういう
こう言えば、コピペという具合 >>2
改正限界は学説であって拘束性がないと指摘をしたんだが、
君は反論も出来ないのに主張を続けて、相手が黙るのを待っているんだろうね。 憲法變更の手續
(一)立法機關に委任せざるもの
北米合衆國は憲法改正の爲に特別の機關を手續とを設く。
佛國は兩院に於て、憲法改正の必要を議決したる後、國民會を開きて決す。
(二)立法機關に委任するもの
憲法變更を通常の立法機關に任ずる國にありては、其の議決の手續を制限す。
(甲)各國の制限
(イ)出席議員の定數及び投票數に制限を設く(獨、墺《オーストリア》、諾《ノルヱー》)。
(ロ)一定の期間を隔て、數囘の議決を經るもの(普《プロシア》、瑞西《スイス》、諾《ノルヱー》、葡《ポルトガル》)。
(ハ)發案權を制限するもの(巴《パナマ》、索《ザクソン》、白《ベルギー》、葡《ポルトガル》、丁《デンマーク》)。
(ニ)攝政を置く間變更を許さゞるもの(索《ザクソン》、白《ベルギー》)。
(ホ)改正議決前、議會うぃ改選するもの(白《ベルギー》、葡《ポルトガル》。瑞典《スヱーデン》蘭《オランダ》、)。
(ヘ)一定の期間、變更を許さゞるもの(葡《ポルトガル》)。
(乙)本朝の改正の制限
(イ)全面削除(廢止)を許さず。國體法の削除は國體の變更を伴ふ爲に第一條から第四條の改正は禁止。認められてゐるのは國體法以外の部分改正のみ(改正限界超越)。←占領憲法は是に違反
(ロ)天皇以外の發議權を許さず(帝國憲法第七十三條)。←占領憲法は是に違反
(ハ)議會の發案を許さず(帝國憲法第七十三條)。←占領憲法は是に違反
(ニ)議員三分の二以上出席し、三分の二以上の多數を以て議決せざるべからず。
(ホ)攝政を置く間改正を許さず(帝國憲法第七十五條)。←占領憲法は是に違反。天皇の一身專屬權。 一、ポツダム宣言受諾及び「降伏文書」調印は帝國憲法第十三條の媾和(講話)大權の權限に因りて行はれ、之等を占領統治の入口條約とせば、
取りも直さず、桑港條約も亦占領統治の出口條約として同格の權限に因りて發行されし?と考ふれば、ポツダム宣言受諾以降から桑港條約締結迄の閧フ法的效力は
帝國憲法第十三條媾和大權乃至は桑港條約の效力の範圍内に於てのみ其の效力を認めらる。
桑港條約にて『日本と聯合國との戰爭状態の終了(第一條 (a) )』 とあり、一般條約の平時の權限では當然締結は無理である。
何となれば、一般條約にては交戰權の權限は存在しないからである。
其の占領統治期間中に做されし占領憲法の成立は當然に帝國憲法第十三條媾和大權乃至は桑港條約の效力の範圍内に於てのみ其の效力を認められ、
帝國憲法其の者を改廢する效力を有ちうる筈も無い。
二、帝國憲法第七十三條及び同第七十五條違反である。
占領憲法の草案はGHQの英文の者であり、是は明かに第七十三條に於ける
天皇の發議權の干犯であると同時の第七十五條にての
天皇の一身專屬權に對する重大な侵害である。
是と同時に議會に於ける草案の修正も亦第七十三條に於ける
天皇の發案權の侵害に當り、議會は草案修正の權限は認められてをらず、其の權限は唯草案に對する贊否の議決をするのみに留まる。
草案修正の權限は
天皇の諮問機關たる樞密院にある。(樞密院官制第六條の二)
三、帝國憲法の全面改正は認められてをらず、認められたりけるは部分改正のみである。
何となれば、國體法の改正は國體の變革を意味するからである。
四、肆(かるがゆゑ)に占領憲法に帝國憲法を改廢する效力は無く、固より帝國憲法の改正法として成立してをらず、後方優位の原則も適用されず。
假に占領憲法は新しい憲法として成立しつとても、帝國憲法にて同憲法に代る新しい憲法の制定を容認する規定は何處にも存在せず、
亦帝國憲法の規定を度外せしとても、帝國議會にて何うして新しい憲法を制定しうる權限があるの歟其の理窟が不明である。
占領憲法制定に對する民意を問ふ選擧も行はれてゐない。(民意の不存在)
五、追完が做されてゐないので治癒は認められず。
亦追認は帝國憲法への原状囘復されし後に議會にて改めて占領憲法に對する贊否の議決を經てからの縡である。 將來若此ノ憲法ノ或ル條章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ
朕及朕カ繼統ノ子孫ハ發議ノ權ヲ執リ之ヲ議會ニ付シ議會ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ
之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ
將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ敕命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ
此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各々其ノ總員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス
「勅命を以て」の前に先づ樞密院にて 天皇親臨の下に帝國憲法の條項に關する草案作成及疑義をす可し(樞密院官制第六條)。
(實際には昭和二十一年三月五日、閣議により「GHQ修正法案」の採擇を決定し、之が政府の確定法案(三月五日案)となる。
以後、「帝國憲法改正草案要綱」を作成し、マッカーサーの承認を得た。
昭和二十一年十七日、政府が草案(ひらがな口語體の内閣憲法改正草案)を樞密院に諮詢する。
昭和二十一年十七日、樞密院が同案を審議する。) 帝國憲法
第七十三條
將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ敕命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ
第七十五條
憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ阡Vヲ變更スルコトヲ得ス
樞密院官制
第一絛
樞密院は天皇親臨して重要の國務を諮詢する所とす。
樞密院は左の事項に付き諮詢を以て會議を開き意見を奏上す。
第六條
一、皇室典範及び皇室に於て樞密院の權限の屬せしめたる事項竝に特に諮詢せられたる皇室令。
二、帝國憲法の條項に關する草案及び疑義。
三、帝國憲法に附屬する法律及び敕令。
四、樞密院の官制及び事務規程の改正。
五、帝國憲法第八絛及び第七十條に敕令。
六、國際條約の締結。
七、帝國憲法第十四條の戒嚴の宣告。
八、ヘ育に關する重要の敕令。
九、行政各部の官制其の他の官規に關する重要の敕令。
十、榮典及び恩赦の基礎に關する敕令。
十一、前各號に掲げたるものの外特に諮詢せられたる事項。
第八絛
樞密院は行政及び立法の事に關し 天皇の至高の顧問たりと雖も、施政に干與することなし。 樞密院は 天皇の最高顧問府として 天皇を輔弼する爲に創立された機關たる縡は明治廿一年十八日の敕令(第廿三號)に――
「朕元勳及び練達の人を選み、國務を諮詢し、其の啓沃の力に倚るに必要を察し、樞密院を設け、
朕が至高顧問の府となさんとす云々」
―― とある聖旨に依りて自ら明白である。
併し樞密院創設の直接の目的は全く帝國憲法及び附屬草案の審議にあつた。
其は開院式の敕語の一節に――
「朕前に閣臣に命じて起草せしむ所の皇室典範及び憲法の案を以て樞密院に下し詢議に付す。
(略)
其の他重要の法律敕令にして憲法と關係を有する者更に相續きて院議にくださんとす云々」
―― たる御言葉にて自ら明瞭であらう。
斯くて明治廿一年四月廿八日、樞密院官制は發せられた。
明かに上諭、第七十三條、同第七十五條、樞密院官制第六條違反である。 >>89
帝國憲法下での改正限界は「定説」である。
占領憲法の三大原則は啻に學説に過ぎないんだらうが(嗤)。 大日本帝国憲法は、現代の憲法としては、欠陥だらけで使用に耐えない代物に過ぎないことを無視するのか? 最初からおかしいものを改正しても
原点がおかしいからね >>90
下らん
星の数ほどもある学説のなかから、神道に魂を売った犬学者の言い分を、神道右翼の団体野言い分にしたがって引っ張ってきただけ
天皇の地位は、乙巳の変でミカドだった蘇我氏を暗殺した殺人者が暴力で奪取したもの
天皇の名称は七世紀後半に、古代中国道教の北斗星の神名を勝手に盗用して太陽神と言い出したもの
呆れたことに神武天皇から40何代目の天皇の名前(諡号)は七世紀後半に淡海三船という男が、一人でまとめて命名したものでまったくのインチキなもの
こんなものを、万世一系だの皇紀二千六百年だのでっち上げて世界最古の王朝だから尊い、などと噴飯モノの捏造史観に囚われてきた
明治維新は天皇なんて無関係に、英国の資金と武力を背景に薩長の下級藩士たちが仕掛けた武力クーデター
旧憲法は、薩長が天皇の名代として日本民族を永遠に統治すると一方的に決めつけたもので、当初から日本民族にとって守る理由はまったく無い無効なもの
神道の神のお告げだから、日本人は黙って永遠に従え、さもないと日本人を滅ぼすぞ!、とかいっていた疫病神が天皇の正体
これらは、すべて維新での薩長の暴力クーデターを必然であったかのように日本人に思い込ませるためでっち上げられた、薩長史観の一環
それに未だに、洗脳されて疑いもせずに信じ込んでいるとかどうしようもない憐れな信者たち ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています