>>150
>講和大権の権能にそんなものはない
おまえは自分で、旧憲法の条文も読んだことがないんだな
旧憲法1条に、単純に大日本帝国は天皇が統治するとある
ここから、天皇大権は国家の全範囲に無限定に及ぶものとされた

旧憲法にある○○大権というのは天皇大権の機能別に例示的に挙げられただけでそこに挙がってないものにもすべて天皇大権が及ぶ

従って、国家行為について講和だろうが非常だろうが天皇大権でできないことは何もなかった

もう一つ
万万が一、仮に天皇のポツダム宣言受諾が講和大権の権能外だとしても、その憲法適合性を判断し、違憲の国家行為とされた場合、どう憲法保障を図るのか、何も規定がなかった

ポツダム宣言受諾前後の個別事情を見れば、原爆による国土の徹底的破壊の可能性が迫る緊急事態において、天皇の専決による同宣言受諾を、手続き上の瑕疵を問うのは甚だ不適当である