●日本國憲法は固より無效
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
>>258 コモンーローとは即ち傳統的に先人より繼承された慣習法の縡。 日本に慣習法が存在しないとでも思つてゐるの歟(嗤)。 >>213 >>215>>228 日本の次に國家として長い歴史を有する丁抹(デンマーク)王國憲法にも違憲審査の規定は存在しない。 併し學説に因つて違憲審査權が裁判所にあると云ふ主張の下で運用してきてをり、平成十一年に最高裁判所が法律に對して初めて違憲判決を下した。 此の點同じ立憲君主國たる英國の場合には貴族院に違憲審査の役割が事實上存在してをり、同じ立憲君主國同士でも一院制を布いてゐる丁抹王國とは政體が丸で違ひ、 普遍性は全く無いと云ふ縡である。 丁抹王國憲法の人權規定は皇紀二千五百九年(1849)以來殆ど改正されてをらず、新しい分野に於ける問題も柔軟なる解釋に由つて對應してゐる。 憲法に規定が存在しないから云々なんて云ふのは殆ど話にならぬし、憲法其の者の有效無效の議論とは全く別の議論である。 樞密院官制 第一絛 樞密院は天皇親臨して重要の國務を諮詢する所とす。 樞密院は左の事項に付き諮詢を以て會議を開き意見を奏上す。 第六條 一、皇室典範及び皇室に於て樞密院の權限の屬せしめたる事項竝に特に諮詢せられたる皇室令。 二、帝國憲法の條項に關する草案及び疑義。 三、帝國憲法に附屬する法律及び敕令。 四、樞密院の官制及び事務規程の改正。 五、帝國憲法第八絛及び第七十條に敕令。 六、國際條約の締結。 七、帝國憲法第十四條の戒嚴の宣告。 八、ヘ育に關する重要の敕令。 九、行政各部の官制其の他の官規に關する重要の敕令。 十、榮典及び恩赦の基礎に關する敕令。 十一、前各號に掲げたるものの外特に諮詢せられたる事項。 違憲審査權は「憲法典の解釋權は 天皇なり」との定説の下に違憲審査權は樞密院官制第六條の二の「帝國憲法の條項に關する草案及び疑義」を見る限り樞密院にあつた。 >>259 習慣法も何も、憲法1条〜8条で天皇による統治=国体が否定されているじゃねーかよ! 日本国憲法下で国体は否定され、現状の天皇は日本国の統治機構における盲腸、無駄、板付きかまぼこに過ぎない。 >>262 占領憲法は寧ろ其を否定する縡が前提になつてゐるからな(嗤)。 だつて起草したのはGHQだし(嗤)。 >>265 戦争に負けたから占領憲法を押し付けられたのだろうよ。 それとも、日本は太平洋戦争勝ったとまで、強弁するか? >>266 其の考はヱストフアリア條約成立以前の野蠻な國際社會の風潮其の者。 御前さんは國際條約に支配されぬ野蠻な世界が望なのかね(嗤)。 >>253 旧憲法有効論を理解する日本国民は数十人だろう 現憲法が瑕疵もなく有効に機能していると理解している人間は、現天皇、皇太子を含めて一億数千万人で、それらみな“左翼”なんだな? 日本は左翼国家であり、今の日本の国体はいわば「左翼国体」だな じゃあ、旧憲法有効論を信奉してる連中は右翼どころか、極右ってことだ おまえらは極右って自己紹介 >>267 サンフランシスコ平和条約 は条約じゃないとでも強弁するのか? 戦争に負けた、旧日本の体制が問題だろうに、占領憲法を押し付けられたことを 悔やむなら、日本の旧体制こそを否定すべきであろう。 ほら、その代表者は昭和天皇だぞ! >>267 君はウエストファリア条約が好きな様子だが、 ウエストファリア条約では、負けたハプスブルク家の国を 「神聖でなければローマでもなく、帝国ですらない」 とまで貶めたのだが、その侮蔑を皇室メンバーに投げつけたいとの、思いが内包しているのかね。 「昭和天皇の国は神聖でなければ日本でもなく、大国ですらない」 とかな、おまえ、非国民だな。 >>268 法の效力は國民感情で決まる代物では無い。 其では南朝鮮と同じである。 >>269 條約であるから、憲法典に優位する訣も無く、飽く迄も憲法典の下位法規としての效力しか有ち得ぬ。 >>270 何うして其が皇室に係はつてくるのかね(嗤)。 >>271 ウエストファリア条約こそ、敗戦国は小さくなって黙っていろ!って典型的な条約だろうに、 何を勘違いしてんだっての! 適当に単語出せば、すごいとか思われるとでも思っているのか?って話だよ。 >>272 別にヱストフアリア條約其自體を論じてゐる訣では無いが(嗤)。 >>259 おまえの言ってるコモン・ローってのは固有名詞なのか、一般名詞なのか? 英国を引き合いに出してんだから、固有名詞だよなぁ? なのに、日本にもコモン・ローがある、理由は慣習法だからってか? ド阿呆! 日本は成文法主義、英国は不文法主義 法に対しての姿勢が根っこから違う国をなぜに引き合いに出すのか >>274 > 日本は成文法主義、 占領憲法下ではさうだが帝國憲法下ではさうでは無い。 >>261 枢密院が昭和初期には軍部との権力闘争に敗れて失脚、形骸化して機能しなくなっていた どんなご立派な絵(=法律、規則)を描いても、それを法的に強制的に維持し、守られないときにどう復旧するのかまでの規定が無ければ、絵に描いた餅になる そして その復旧規定がないのは、忘れたとか、ミスではなく、故意に意図的に置かなかったということだ >>260 >憲法に規定が存在しないから云々なんて云ふのは殆ど話にならぬ だから、おまえが憲法規定を創って、憲法判断をするのか? 何の理由にもなってない それに 旧憲法に違憲審査制度、憲法保障規定がなかったのは忘れたとかミスだとかではなく、意図的に置かなかったということだ 憲法を破る可能性があったのは「大日本帝国を統治する(旧憲法1条)」天皇本人だけだったからだ 天皇の決断は憲法秩序では対応し切れない、当初から非常事態意思決定機関としても想定されていたからだ 結局、ポツダム宣言受諾、降伏文書条約調印、旧憲法失効ということを決断した天皇はその役割を果たしたことになり、当然、旧憲法もその生命を終えた >>275 はぁ? 旧憲法は成文法主義の表れじゃないのか? 言ってることが支離滅裂 >>276 > 枢密院が昭和初期には軍部との権力闘争に敗れて失脚、 樞密院は固よりさう云ふ機關では無いから(嗤)。 >>279-281 理由を挙げずに「違う」「そうじゃない(嗤)」としか書けない 挙句、スレ流し、時間稼ぎの手垢の付いたコピペを始める 何度、同じ光景を見せられたか この自爆とかいう人間にはなんの進歩もないどころか、自らの誤り、無知無学を認めたことはない そういう人間 >>252 自縛は帝國憲法の原点がおかしいとは 何度書いてもわからないわけです 日本はコモンローの法体系ではないよ。 そもそもコモンローの認識が間違ってる。 >>282 形骸化なんかしてゐないさ。 占領憲法制定時だつて普通に機能してゐたがね(嗤)。 >>285 をかしい丈では效力論に理由にはならぬが(嗤)。 >>286 當然英國と全く同一な訣が無いだらう(嗤)。 いや、コモンローの認識が間違ってるって話なんだが。 >>288 ・・・日本の憲法学者がいかに「法の支配」を知らないか、その実態を清宮四郎の『憲法T』(有斐閣)を例として示そう。 次のように、立法という公権力の働きを古来からの遥やで制限するという「法の支配」とは何の関係もない、「個人の尊厳」を最高の価値と認めるとか、「個人の基本的人権を憲法で保障する」とかといった、まったく別次元の、出鱈目な話に変造している。 『本来の〈法の支配〉は、個人の尊厳を最高の価値と認め、法(法律のこと?)も国家もそれに仕えるものとみなし、それにもとづいて、個人の基本的人権を憲法で保障し、……裁判所の権威によって、右の保障を確保しようとする』(注1、カッコ内中川)。 日本の憲法学者のなかでめずらしく良識を堅持した美濃部達吉ですら、 「法治主義(rule of law,Rechtsstaat)とは国家の統治権に依り、人民の意思を規律しその権利義務を定むることは立法権のみ……」(『日本国憲法原論』、注2)と、「法治主義」の定義をそのまま、rule of law(法の支配)のことだと勘違いをしている。 たしかに日本の憲法学者で、「法の支配」を理解するためには欠くことのできないコーク、ヘイル、ブラックストーンらの著作を、手抜きせず真正面から読んだ形跡のある人物は皆無である。 美濃部ほどの学者すらそうであるから、日本では「法の支配」について何のことだかさっぱりわからないのは当然であろう。 要するに、これほどに異様な事態に陥ったのは→日本の憲法学界が基本的に英米法を排斥して、ドイツの三大社会主義憲法学者-----イエリネック/カール・シュミット/ケルゼンーに依拠してその論を立てるという、偏向をきわめた学風の永年の積弊による。 加えて、大量殺戮の狂人ロベスピエールが制定した「一七九三年フランス憲法」(未施行)に心酔する憲法学者すら危険人物とはせず日本では放置されているのだから、それらと対極の思想軸にある「法の支配」が、憲法学界から徹頭徹尾拒絶されるのは当然だろう・・・ >>275 おいおい、大日本帝国憲法だって立派な成文憲法じゃないか、完全に論理破綻してんな、お前。 >>287 >形骸化なんかしてゐないさ 悔しそうだな まあ、見ていたように根拠も示さず語るおまえとは違い、こちらは枢密院が失脚し形骸化していたことを実際に見聞きした訳ではないがな 歴史書、教科書には形骸化していたとある 枢密院にはご立派な規則(>>261 )があった訳だが、昭和初期以降敗戦前まで、枢密院が行った違憲判断など主体的に活動していた記録を示せ 形骸化なんてしてない!、って言い切るんだからなんらかのきろくがあるはずだが ちなみに、二度の国体明徴声明、ポツダム宣言受諾も枢密院官制によると枢密院が関与していないはずはない事になるが、どうだったんだ? 答えてみろ >>289 >憲法に規定が存在しないから云々なんて云ふのは殆ど話にならぬ だから、おまえが憲法規定を創って、憲法判断をするのか? 何の理由にもなってない >>289 旧憲法に違憲審査制度、憲法保障規定がなかったのは忘れたとかミスだとかではなく、意図的に置かなかったということだ 憲法を破る可能性があったのは「大日本帝国を統治する(旧憲法1条)」天皇本人だけだったからだ 天皇の決断は憲法秩序では対応し切れない、当初から非常事態意思決定機関としても想定されていたからだ 結局、ポツダム宣言受諾、降伏文書条約調印、旧憲法失効ということを決断した天皇はその役割を果たしたことになり、当然、旧憲法もその生命を終えた それを70年も後に、旧憲法の臣民を名乗るおまえらが憲法に書いてないから「おれらが旧憲法を補充して、ついでに憲法判断もしました。それによると、旧憲法に反した天皇による国家行為があったので無効です。今の主権者である国民は、臣民に戻り天皇に臣従しなさい」とか、 宗教キチガイの言い分は今日も炸裂 >>289 出店くらいは出したらどうだい? それ、中川八洋の本の引用だろう? 君自身がコモンローの認識を間違えてるから 引用してる内容も筋違いのものを出してくる。 法の支配=コモンロー ではないんだよ。 >>260 >日本の次に長い国家の歴史 はぁ? 何言ってんの? 日本国の建国は降伏文書条約発効で大日本帝国滅亡の当日としても、たかだか70年と若い国だが? そのまえの大日本帝国も含めたところで150年だ 神道屋は、縄文時代に日本が建国したとか言い張ってる白髪三千丈の妄想の中で生きてるからなぁ >>271 >法の效力は國民感情で決まる代物では無い はぁ? 法の効力に関してその考え方は君主制、独裁制国家でのもの おまえは自分がそこいらの一般国民でしかないことは棚に上げ、支配者側気取りで、法とは国民感情で決まらない、とかどのツラ下げて言ってるのか、大笑い 国民国家では法も国家制度も、国民の信頼と遵法意識が基礎であって、それを喪ったら維持ができない 君主、独裁者が恐怖と暴力、戦前戦中の日本での憲兵、秘密警察による密告とリンチ(何の法的根拠もない拷問)による恐怖支配とは真逆だ >>290 明治以降、不文法主義の國家であつたが、成文主義を補助として用ゐてきた。 英國の場合も同じである。 >>291 > 歴史書、教科書には形骸化していたとある 呵々大笑。 >>292 >>280 を參照。 >>294 ブラクトン曰く「國王はいかなる人の下にも立つてはならないが、~と法の下に立つべきである」とし、英國に於ける「法の支配」の原則を確立した。 「法」とはコモン・ロー(國體・規範國體)の事であり、國の共通的一般慣習法であり、世襲の法理などに支へられた「永遠の眞理」として、人間の意志を超越した~の啓示であるとする。 「創造された法」ではなく「發見(確認)された法」であつて、傳統的な慣習は法たる效力のある慣習(慣習法)であるとする。 是はこそ英國に於ける最高規範たる「國體」の事である。 「布告事件(1611)」に於て「國王は布告などによつてコモン・ローのいかなる部分も變更出來ぬ」と判決した。 ソクラテスの言葉とされる「惡法も亦法なり」とする實證法主義を眞つ向から否定し、「惡法は無效なり」とする「法の支配」を宣言した判決である。 本朝にては 「天皇と雖も國體の下にある」として、國體に變更を加へようとした(破壞しようとした)占領憲法を 先帝陛下が公布された行爲を無效とする論理と共通する。 コーク曰く「國王大權は法(コモン・ロー)の一部であつて主權に非ず。」 「主權はマグナ・カルタやその他の總べての制定法を弱める。」 「マグナ・カルタに主權者は居ない。」 「法(コモン・ロー)を超越する主權を國王に附與すれば、法による權力(power in law)は實力による權力(power in force)に取つて代られる。」 「自由は權力を制限する事に因つて體現出來る者だから、主權を附與された權力に對して是を制限する事は不可能となるので、自由の侵害が生じる。」 帝國憲法下に於ける國法學の國體觀念は應に英國のコモン・ローと略同一と云つて善く、現代憲法學は寧ろ是を否定してゐる立場にある。 >>294 法實證主義(英國經驗論)と不文法主義とが融合した法の支配(コモン・ロー)及び本朝に於ける國體論とは永々繼承されたる「世襲の法理」に本づく考としては孰も共通するのである。 >>297 >明治以降、不文法主義の國家であつた 平然とデタラメを吐くんだな 明治政府の基本方針とされる“五箇条の御誓文”の“文”、「詔書」の“書”はすべて文書化することで効力を発揮する これはヤマト政権が中国王朝での発令方式を真似したときからの伝統だ 歴史的にも律令、官位授与、御定書、法度、勅書など法令命令の類はほとんどが文書化されている どこが、不文法主義なんだ? 明治になって変わったのか? おまえ、ほんとにどうしようもないクズだな 嘘つき野郎が 多分、この人は一生コモンローを理解できないまま死ぬんだろうな。 >>299 > 明治政府の基本方針とされる“五箇条の御誓文”の“文”、「詔書」の“書”はすべて文書化することで効力を発揮する で其の根源となる根本規範も文書化されてゐるのかね(嗤)。 >>302 根本規範なんて純粋法学という学説上の概念に過ぎない物を、論証抜きで有って当たり前かのように語ってる時点でおまえは落第 さらに、おまえは現憲法下の日本を成文法主義と認めたが現憲法の「根本規範」はどこにあるのだ? 根本規範まで成文になっていなければ成文法主義じゃないのなら、現憲法の根本規範は成文として存在してるんだろ? 答えてみろ 「旧仮名遣い」野郎は、自分の間違いを認められない、ただの○○。 >>297 >「天皇と雖も國體の下にある」として、國體に變更を加へようとした(破壞しようとした)占領憲法を先帝陛下が公布された行爲を無效とする論理と共通する 大日本帝国滅亡、旧憲法の失効と現憲法公布、施行は、ポツダム宣言受諾と降伏文書条約締結の効果 そして、ポツダム宣言受諾は「日本帝国の本土の徹底的破壊(原爆の京都への追加投下)」という国家の非常事態を回避するため他に選択肢はなく、もし意思決定を時間稼ぎとして遅らせた場合、京都という大都市に原爆が投下される可能性が高かった 昭和天皇の同宣言受諾決定には一刻の猶予もない中で下されたもので、仮に何らかの瑕疵があってもその決定の効果に何ら影響を及ぼすものではない >>304 旧仮名遣い自縛は 帝國憲法に復古したら 天皇が帝國憲法の天皇に普通に戻ると この上の方のレスに書いてあった 帝國憲法に復古したら 天皇が普通に戻るというのなら 一般人民(国民)も帝國憲法時代の臣民に戻る事になるはずだろう となると沖縄の反日サヨク市民も帝國憲法時代の臣民に戻る筈 朝鮮半島も満州地方も日本に併合された時代に戻るし 満州国が復活するだろう 天皇が帝國憲法時代の天皇に普通に戻ると書いた以上 人民国民も臣民に戻るわけです それも普通に戻るというはず 天皇だけが帝國憲法時代の天皇に普通に戻り 人民国民は現在の憲法時代の人民国民のままでは おかしな事になる >>257 帝國憲法に復古したら 日本が大繁栄するのだろうか? 大日本帝国憲法はあまりに、時代遅れでしょ。 誰も復古に賛成しまいて。 >>309 自縛には大日本帝國憲法が 18世紀の理念の憲法を参考にしたとは思っていないようです 297の自爆のグダグダ長文… 本人はなんの学識もない、学位もない、それどころかまともな法学教育も受けたことがない 同志の“革命家気取りの不愉快顔の仲間たち”のクーデター指南書のまんま、コピーをせっせとネットでコピペ 何の疑いも持たず、自分の頭では考えずに言われたとおりに書き写す 自爆らが言いたいことはただ一つ 『天つ神のご神勅に従わなくてはならない』 これを言うために、法の支配、立憲主義、コモン・ロー、マグナカルタと言った概念を意味を全く別物にすり替えて持ち出す しかし、これらの概念はそれまでの王権神授説を掲げた君主権力を打倒すべく登場した、神の呪縛からの解放を訴えた『近代市民社会法理』の概念 これらを知ってか知らずか持ち出すという支離滅裂ぶり >>303 だから帝國憲法の告文を讀めと何度云へば……。 頭の惡い奴は何度云つても解らないよな(嗤)。 >>306 占領憲法は媾和條約の限度に於て有效で、且つ其の下の條約自體も有效なのだから、其の上で决定した朝鮮や臺灣の問題は當然其の儘引繼がれる。 帝國憲法の復原しても何も問題は生じぬ。 >>309 だつたら改正すれば宜い丈の縡。 其とマグナカルタにしろ丁抹王國憲法にしろ、帝國憲法よりも古いが今でも普通に機能してゐる。 帝國憲法丈「時代遅れ」なんて理窟は世界の憲法を鑑みればそんな縡は云へぬ。 >>312 おまえ、告文を知らなかったじゃねぇか それを教えてやったのを忘れて、だから、とか言ってんなよ だが、現憲法の根本規範の成文の所在を訊かれて、告文を言い出すとか それによ、告文とか旧字旧仮名遣いこそ正しい日本語、とか嘯いてるくせに新字体じゃねぇか 薄っぺらな奴 おまえ、馬鹿だろ >>313 さらっと、>>305 をスルーしてんじゃねぇよ、卑怯者 おまえの言い分の核心を否定するものなのに、一言も反論できずにスルーするしかない おまえがいかにインチキ革命家モドキなのかよく分かる 某Twitterからの引用 子宮頸ガンワクチンのデマなら南出弁護士が最強、最悪だよ。 結局は大局見ないで仔細な部分だけ上げへつらってんのよね。 奴らは。占領憲法(?多分、日本国憲法のこと)を廃止して、 そのあと明治憲法にでも戻すわけ?賛成者出ると思ってんの?? いろんな事がじゃ、どうすんの?になるのになー。 廃止したとしたら今まで決まってたモノはどうなるの? 天皇は退位するの?普通選挙は消えるの?徴兵はどうすんの? 日米同盟はどうなるんだお?とか 廃止できる訳がないのにね。 うん。行動界隈の『今すぐ日韓断交!』『在日を追い出せ!』発言にも通じる。 じゃ 天皇陛下は退位するの? 徴兵はどうするの? 税法はどうするの? 保険は? 法律用語解説 無効と取り消しの差。無効であるなら、最初からこの憲法で決められた 全てはなかったことになる。 だから天皇の即位も現憲法で行われたすべての法律行為がなかったことになる。 で、無効にしてしまったら無法な間をどうするんだ?という話です。 これじゃ、法手続に基づいた憲法改正ではなく、 臭い物にフタして、手続き無視して すきかってしようぜといっているだけ。 話しになりませんね。 南出喜久治とは 2006年3月に京都市内の女性から債務整理の依頼を受け、 所有する工場を残すよう頼まれ着手金など300万円を 預かったにもかかわらず、2007年7月に依頼を解除されるまで 必要な対応をせず、預かり金などを返却しなかったとして、 2013年1月28日、京都弁護士会から業務停止3か月の懲戒処分を受ける。 南出が懲戒処分を受けたのはこれで3回目である。 南出喜久治氏による著作者人格権の侵害 私がある人に宛てた私的なメールを勝手に公開した人が出てきた。弁護士の南出喜久治氏である。 法律家がこんな明確に違法な行為を行うとは、一体どうなっているのであろうか。 占領典憲パラダイムの転換を求めて」という論文が載せられていることに気付いた。その中で、 氏は、私の個人的なメールをほぼ丸ごとそのまま引用したうえで、私に対する批判を行っている。 問題は、南出氏の行為である。勝手に非公表であった他人の文章を公開したわけだから、 著作権法の規定する著作者人格権の一種である公表権の侵害を行ったことになる。 しかも、個人に宛てた私的メールであるから、プライバシーの権利を侵害したことにもなるであろう。 氏が法を守る精神が弱いというか、無礼というか、社会的・学問的礼儀を守らないことは、 平成19(2007)年の5月から7月までに行われた手紙のやり取りの中で初めて知った。あの時も、 数々の無礼を私に対して行った。 私は、平成14年以来、著書や雑誌論文の中で無効論の先達の著書や南出氏の著書を常に参考文献に 記してきた。だが、氏は、私の著書どころか、井上孚麿氏や菅原裕氏の著書さえも紹介しなかったのである。 氏が無効理由として挙げる多くのものが既に両氏によって挙げられてしまっていることを考えれば、 猶更許されないことである。どういう研究領域でも、自分が唱える説の創始者や代表者を無視することは 許されない。無視することは、学問的礼儀に反することである。 http://tamatsunemi.at.webry.info/201209/article_12.html 極論を言えば、例えば今上陛下が、「皇室は廃止する、一切をなくし退位して、 日本を共和制にしたいんだ、これからは一切象徴としての機能は果たさない」と、 もしおっしゃったとしたら、我々はその詔を「遵守すべき否か」という極論を 突きつけられた場合、これはものすごく不敬な言い方かも知れないけども、 天皇をころしてでも国体を守ると僕は言い切りたいわけです。 つまり反日あるいは国体破壊をする天皇がいたら、諫死して、つまり諌め死にしても できないときには、そこまでの決意がなければ国体を護持できない。 渡部昇一、南出喜久治『日本国憲法無効宣言』、ビジネス社、105頁 >>316 今上天皇は普通に 帝國憲法の天皇に戻ると書いていますね? >>317 旧仮名遣い氏は >>180 で天皇は普通に戻るが(嗤) と書いていますね >>314 > おまえ、告文を知らなかったじゃねぇか 其は御前だらう(嗤)。 > それによ、告文とか旧字旧仮名遣いこそ正しい日本語、とか嘯いてるくせに新字体じゃねぇか > 薄っぺらな奴 此處で文字コードは使へぬが。 >>315 >>305 に書いてある縡の矛楯も判らぬ莫迦に構つてゐても詮無いが(嗤)。 >>322 現憲法の根本規範の所在を訊かれて、告文を読めとかバカ丸出し おまえはほんとに馬鹿だな旧憲法に違憲審査制規定が無いものをおまえらが勝手に憲法を作って付け加えるとか、 旧憲法での天皇の行為の違憲審査権、おまえらには無いことは誰にでもわかる つまり、おまえが言ってることは単に暇人の井戸端会議 日本国には憲法もありません 北海道に北朝鮮兵士が上陸しても誰も知りませんでした 日本人は敵国に寝首を切られるまで解りません 兵隊さんは居ません 日本国には警察もありません モンゴル相撲取りが仲間を頭をブチ切っても逮捕しません 傍観していた者も共犯罪も問われません こんな日本で良いのか われら引き籠り中学生一同 怒っています >>319 悪いが、君は多数派ではない。 天皇制度なんて、多くの国民が、「いつもは、気にしていない」が正解なのだよ。 辞めたいって言い出したら、「あ、そう」と思うのが、日本人。 >>322 神道の神様のお告げを日本国民に押し付けてやるぞ!、とイスラム国の神道版をやろうとしてる訳だ 立憲主義とか、法の支配とか、王権神授説を振りかざした君主権力を打倒するための、個人尊重主義の市民社会法理の概念を持ち出してるところがどうしょうもなく、バカ 自爆ら、神道原理主義革命ゴッコやは法の支配を「法と名が付いていれば内容は問題にしない」、 立憲主義を「憲法と名がついていれば、内容や目的は問わず守ればいい」(これを、見てくれだけのニセモノという意味合いで外見的立憲主義という) >>323 >>305 には一言も反論もできねぇよなぁ 馬鹿のくせに、付け上がりやがって >>323 >「天皇と雖も國體の下にある」として、國體に變更を加へようとした(破壞しようとした)占領憲法を先帝陛下が公布された行爲を無效とする論理と共通する 大日本帝国滅亡、旧憲法の失効と現憲法公布、施行は、ポツダム宣言受諾と降伏文書条約締結の効果だ そして、ポツダム宣言受諾は「日本帝国の本土の徹底的破壊(原爆の京都への追加投下)」という国家の非常事態を回避するため他に選択肢はなく、もし意思決定を時間稼ぎとして遅らせた場合、京都という大都市に原爆が投下される可能性が高かった 昭和天皇の同宣言受諾決定には一刻の猶予もない中で下されたもので、仮に決定までの過程に何らかの瑕疵があってもその決定の効果に何ら影響を及ぼすものではない そして核兵器の使い方も、ヒロシマナガサキポツダム宣言で確立されたわけだな。 日本人の癖に國體護持、獨立不覊、自立し、自らリスクを背負ふ氣概も無く、戰後體制の中で唯々諾々と安住する縡しか能が無い人阮{來の本能が劣化した護憲派。 はつきり云つて、引籠の心性と全く同じである。 當に戰後體制の引籠である。 日本人として唾棄す可き輩と言はざるをえず。 >>316 ★無效とは・・・ 「無效」とは、一旦は外形的(外觀的)に成立した(認識し得た)立法行爲が、 その效力要件(有效要件)を缺くために、當初に意圖された法的效果が發生しないことに確定することを言う。 形的にはその立法行爲(占領憲法)は存在するが、それが所與の内容と異なり、または所定の方式や制限に反し、 あるいは内容において保護に値しないものであるが故に、初めからその效力が認められないことである。 外形が整へば「成立」するが、その效力が認められないことから、外形すら整つてゐない「不成立」とは異なる。 占領憲法が無效であるといふ意味は、帝國憲法第73條の形式的手續を整へて「成立」したとされてゐるものの、 「無效」であるとするのであつて、決して「不成立」といふ意味ではない。 レイシストフンドシマンかめい徽倖こそが日本人として唾棄す可き輩。 無効なのは仕方が無い。 誰が見ても憲法違反だから反論のしようがない。 >>331 今度は宗教ちゃんらしい、感情論か 自分の言ったことになにも責任を持たないデタラメ人間が、何が日本人、何が国体だよ やはり、 「愛国心とは、ならず者の最後の砦である」 自身のデタラメさ、いい加減な生き方をまったく顧みずに、天下国家を語ることで誤魔化してるだけ >>332 その無効概念は、いつの時代の誰の説なんだよ 旧憲法時代のものなのか? もっとも、おまえはその無効概念が私法の契約法(=金勘定)についてだけのものってしらないんだろうなぁ 金勘定の概念を持ち出して、憲法を無効とするなんて荒唐無稽過ぎで話にならない 憲法どころか、公法では「事情判決の法理」「総理大臣の異議」と言った行政機関の行為に法律上、一見明確な違法性があっても、一定の条件を満たせば、有効として覆せないとする法理がある しかも、 自爆は無効というのは一度、無効になったらそれ以降、絶対的に無効になると思いこんでるが、契約法でも「無効というのは、ある時点(権利主張、訴訟提起時など)での仮の権利帰属の判断基準」に過ぎないということをまったく知らないという杜撰さ 無効な行為であっても、「時効」によって有効な行為に転換するという例すら思いつかないとか愚かすぎる >>336 無効とか言っても現在の今上天皇が普通に 帝國憲法時代の天皇大権と統帥権を持った天皇に 普通に戻る!とか>>180 で書いてあるが 現実に現在の今上天皇(二重言葉)が 帝國憲法の天皇に普通に戻るわけがあるのか? そうしたら、朝鮮半島も満州地方も 大日本帝國として復古する筈ですね? >>336 > 憲法どころか、公法では「事情判決の法理」「総理大臣の異議」と言った行政機関の行為に法律上、一見明確な違法性があっても、一定の条件を満たせば、有効として覆せないとする法理がある 確かに現行制度では行政處分等の取消によつて生ずる混亂を回避して法的安定性を保護するために、行政事件訴訟法第三十一條には、いはゆる事情判決の法理を定めた規定があり、 これ以外にも、裁量棄却判決の制度(會社法第八百三十一條第二項、中小企業等協同組合法第五十四條など)も同趣旨のものとして存在する。 これらは遡及效のない「失效」または「破棄」の變形であり、「違法であるが有效である」とするもので、將來に向かつて違法であること(實質には失效すること)を宣言すること、 つまり「違法宣言」をすることが義務付けられてゐる。 しかしこれはそのやうな明文規定があつて初めて「特例」として適用されるものであり、そのやうな特例を定めたものがないのに、無條件でこの「有效の推定」、「一應有效」、「公信力の原理」、 「公定力の原理」なるものを安易に一人歩きさせることはできないのである。 現に、公職選擧法第二百十九條第一項は選擧關係訴訟について、行政事件訴訟法第三十一條を準用せず、選擧無效に遡及效を認めてゐるのであつて、法的安定性を維持すべき要請が 絶對普遍なものでないことを示してゐるのである。 ましてや公序良俗違反(民法第九十條)による無效は絶對的であり、當然に遡及效がある。 ましてやその公序良俗違反が無效であることを根據付ける憲法違反は、公序良俗違反以上の著しい違法性があり、遡及的無效が認められることは當然である。 國體護持總論(新無效論の特徴その八)より >>336 ―― 續き もし占領憲法無效論がこのやうな安易な不遡及無效といふ論理に依據するのであれば、これはそもそも無效論ではない。 無效確認決議がなされるまでは「有效」であり、その決議がなされれば將來に向かつて無效となるといふのであれば、それは單なる失效論(廢止決議を求める立法論的見解)である。 菅原裕もそのやうな主張をしてゐたが、それはあくまで無效論のうちの「法律失效説」であつた。 しかし井上、小山の見解は、「憲法失效論」であり、およそ實際には存在しないと判斷してゐた「後發的無效論」に分類されることになる。 ところがこれらの論者は占領憲法は占領管理「法」であるとも主張し、それが菅原説と同樣なのかも不明で、しかも菅原説同樣にどうして「法律」なのかの根據を示さないので正確な判斷ができない。 またそもそも有效の推定を受けるとしても、無效確認決議がなされれば、それまでの有效の推定が覆つて、當初から無效となるのが本來であるのに、 どうして無效確認決議がなされた以後も「有效の推定」が存續するのか。 といふよりも、無效確認決議がなされれば、それまで「有效の推定」にすぎなかつた過去の行爲がどうして「有效なものとして確定」してしまふのか、 無效確認決議がなされると、どうして過去の行爲の效力が覆らないのかといふ疑問について全く説明がなされてゐないのである。 むしろ、占領憲法が憲法として無效であることを根據付ける、これほどまで多くの事實が存在するのであれば、「有效の推定」ではなく、「無效の推定」がなされるべきであり、 刑事被告人における「無罪の推定」と同樣、有效であることを主張する側がその立證責任を負擔すべきものと解されるべきである。 >>338 >そのやうな明文規定があつて初めて「特例」として適用されるものであり、そのやうな特例を定めたものがない 残念だったな、知ったかぶりのド素人が 他人の受け売りしかできないからそんなもんだ 裁判実務では、明文がない事項にも事情判決の法理は事実上広く一般的法原理として使われている また、時効の法理は私法公法を問わず広く使われている もう一つ おまえは馬鹿だから知らないだろうが、無効の主張は誰にでもできるものでは無く、本来の権利者など一定の範囲のものにしか許されない 誰でもが、他人の権利や法の無効を主張できるとしたらあらゆるものが無効と主張され混乱に陥ってしまう 憲法の無効を、旧憲法の規定に基づいて主張することは旧憲法の唯一の“名宛人”だった昭和天皇以外にはできなかったし、すでに死人である(現天皇は現憲法により創設された象徴天皇であって、旧憲法の名宛人になったことは一度もない) 仮に昭和天皇が存命だったとしても、それも七十年も経ってからでは現憲法は国家の基本法として広く根付いていてそれを覆す事による日本国内外の混乱と損失は計り知れないものがあるので無効などという主張は出来ない そういった国民の権利自由の保障と法の安定性という大原則を考えもせず、最初から無効だから無効なんだ繰り返すとか法の目的自体を見失っている 法の基礎教育も受けてないお前らが法とはカクカクシカジカとか誰かに吹き込まれたデタラメを並べてるのを見て吹き出してしまう >>340 > 裁判実務では、明文がない事項にも事情判決の法理は事実上広く一般的法原理として使われている さうであるならば、其を具體的事例を以て論ず可きであり、「使われている」丈では説明として全く不明確である。 > また、時効の法理は私法公法を問わず広く使われている 假に、「憲法の時效」を議論するとしても、あくまでも「憲法」としての「妥當性」のあるものが「實效性」を具備するに足りる事實の集積とその時間的經過に着目するのであつて、 そもそも憲法としての「妥當性」を有しない規範が時效による 「實效性」 を具備したとしても「妥當性」まで具備するものではない。 これは所有權の取得時效で例へれば、所有の意思を有する占有(自主占有) ではなく、所有の意思を有しない占有 (他主占有。たとへば賃借の意思による占有)の繼續では 永遠に所有權を時效取得することはない。 他主占有の繼續はその他主占有に對應する權利(たとへば賃借權)の時效取得が可能となるにすぎないのである >>340 > 憲法の無効を、旧憲法の規定に基づいて主張することは旧憲法の唯一の“名宛人”だった昭和天皇以外にはできなかったし、すでに死人である(現天皇は現憲法により創設された象徴天皇であって、旧憲法の名宛人になったことは一度もない) > 仮に昭和天皇が存命だったとしても、それも七十年も経ってからでは現憲法は国家の基本法として広く根付いていてそれを覆す事による日本国内外の混乱と損失は計り知れないものがあるので無効などという主張は出来ない > > そういった国民の権利自由の保障と法の安定性という大原則を考えもせず、最初から無効だから無効なんだ繰り返すとか法の目的自体を見失っている > > 法の基礎教育も受けてないお前らが法とはカクカクシカジカとか誰かに吹き込まれたデタラメを並べてるのを見て吹き出してしまう 御前は固より無效の概念自體を全く理會してゐない。 >>341 >さうであるならば、其を具體的事例を以て論ず可き 異端の判例や先端の学説とかではなく、判例法理として確立され大学生が知っているようなレベル、教科書に載っているレベルの論点だ それを知らない時点で、おまえの程度もバレている おまえ自身の不勉強、無知無学は自分でよく分かってるはずなのに、一丁前の法学徒のような態度は傲岸不遜としか言いようもない >>343 「使われている」では全く話にならぬのだが(嗤)。 >>341 >假に、「憲法の時效」を議論するとして 仮に、ではない 他人の受け売りをしているだけのお前に教えても無駄なのは分かっているが 法的「無効」制度は、 @主張出来る者には制限 A無効とは、原則絶対的無効ではなく特定時点での無効にすぎない B無効とは私法での契約法の概念で行政行為、立法など公法分野では一見して違憲性違法性があっても確定判決などがない限り合法有効とされる(無効だとの主張を無限定に許したら公的秩序が混乱する)etc... そのまえに そもそも 現憲法が無効である、と“大日本帝国の臣民”を名乗るお前らは日本国憲法の関係者ではないから主張する事はできない 出来るとしたら、“大日本帝国の裁判所(旧憲法を審理できる裁判所)”に旧憲法が有効である旨の確認判決を求めることだけ しかしこれも、旧憲法は「憲法の有効性確認を含む憲法事項への臣民の関与」を請願、訴願を含め一切禁じていた(天皇の専権事項)ので無理 つまり、現憲法旧憲法いずれに基づいてもおまえたちが「法的」に憲法の有効無効を主張する事はできない おまえらの一味には弁護士がいるのだから、この程度のことは十分、理解しているはず なのに、現憲法無効運動を空中分解させぬよう、法律家なら一見明らかなでたらめな法律構成をド素人のおまえらに吹き込んで踊らせているだけ >>345 其が占領憲法の法的妥當性を未だに立證出來ぬ御前が云ふ臺詞では無い(嗤)。 >>346 其は占領憲法の法的妥當性を未だに立證出來ぬ御前が云ふ臺詞では無い(嗤)。 「有效の推定」「有罪の推定」なんぞは法の世界では有得ぬ(嗤)。 >>341 国家、社会秩序を規定する公法中の公法である憲法を語るのに、私人間の金勘定を律する私法(除く家族法)の、しかも厳密な正確性よりも、迅速かつ簡便な権利確定が優先される契約法の概念を持ち出す時点で、ホントにどうしようもないバカ 法学徒であれば、法の細かい知識以前にリーガルマインド(法学的思考方法)を叩き込まれているのでこのような幼稚な取り違えは絶対にしない 独学で法学まがいを学びきったと思い込み、挙げ句、結論ありきの独善的な独自説を吹き込まれた哀れな一例が自爆という人間 >>348 > 結論ありきの独善的な独自説 其は有效を唱へてゐる側の話だよな。 此方は純粹に帝國憲法違反を訴へてゐる丈だが―― 占領憲法有效論 ☆始原的(始から有效と認識) 無限界説(百地章氏説、竹田恒泰氏説、谷田川氏、倉山滿氏、上念司氏?) 革命有效説(八月革命説) 承詔必謹説(保守の一部にあり) 條約優位説 正當説 ☆後發的(始原的には無效たるを認識) 追認(法定追認)有效説・瑕疵の治癒説(保守の一部にあり) 時效有效説(八木秀次氏説) 既成事實有效説(保守の一部にあり) 定着有效説(保守の一部にあり) ↑此れ等は凡て有效論側の理窟である。 本當に占領憲法が法理に本づいて有效だと云ふのならば、此處迄有效論の學説が百出する縡は有得ぬ。 何ゆゑ此處迄學説が百出するの歟。 其は占領憲法の效力審査論に於ける有效論に眞面な學説が固より存在せず、互に學説を戰はせる縡も無く、御座形にしてゐるからである。 當に學者の怠慢其の者である。 >>347 法的妥当性とか自分で言ってるが、その意味が分かってないだろう 法的妥当性とは、『法的に厳格な正当性』ではなく、現状において法として社会に受け入れられているか、社会秩序全体に照らして妥当といえるかを優先する姿勢のことだ 現憲法が法的妥当性の要件を満たしていることは論証するまでもなく、現実に日本国家は現憲法の統治機構規定に沿って構築運用され、主権者としての国民(憲法1条)の代表機関(国会)は国家の最高機関とされ、日本国は内外で活動している おまえの言ってることは不勉強丸出し、自己否定の連続で自分の吐いた言葉の持つ重さというものにまったく無自覚無責任すぎて、話にならない >>350 > 『法的に厳格な正当性』ではなく、現状において法として社会に受け入れられているか、社会秩序全体に照らして妥当といえるかを優先する姿勢のことだ 其は何方かと云へば「社會學的妥當論」であつて、「法的妥當論」では無い。 >>349 自分の吐いた言葉を否定されると、それに反論することもなく、次から次へと違う話にすり替えていく だが >現憲法旧憲法いずれに基づいてもおまえたちが「法的」に憲法の有効無効を主張する事はできない(>>345 )ことは確定なのだから何を言ってもただの不平不満(法的な主張ではない)ないし非合法な実力による革命の呼びかけでしかない さらに 現憲法が国民の確信と合意により「国民自治自律の法」として正当性があることも疑いない 現憲法制定には戦勝国により働きかけがあったが、これは昭和天皇が受諾したポツダム宣言の内容の実行であり、「原爆による日本国土の徹底的破壊を回避する」という緊急避難的な状況下での天皇大権の発動があったといえる 国土の徹底的破壊を回避するための天皇の同宣言受諾を否定することは誰にもできない 一方、旧憲法が天皇とは無関係に(当然、国体云々とも無関係)、英国の日本植民地化計画の一環としての資金と武力供与を受けた薩長による暴力革命の総決算であるという「国家の基本法としてはあるまじき」事実は動かせない 旧憲法の制定権力は天皇、国体とも無関係であったし、日本国民も一度もその制定、正当性に許諾を与えたこともない不当なもの(受け入れる理由がない)で、制定当初から無効なものであった (天皇を中心とする)天皇国体というのも、旧石器時代から約四万年の日本の歴史のうちの一瞬であって、国体は時代により変遷してきたから、天皇国体を日本の全歴史であるかのように語るのは虚偽である 従って、天皇国体に反するから、昭和天皇のポツダム宣言宣言は無効だとか、現憲法は無効だとかの主張は前提を欠いた理由のないものである >>345 >そもそも >現憲法が無効である、 >と“大日本帝国の臣民”を名乗るお前らは >日本国憲法の関係者ではないから主張する事はできない まあ彼らは大日本帝國の臣民だから 大日本帝國憲法の改正の権利もないよね? 大日本帝國憲法の改正の権利は 大日本帝國憲法の天皇と 大日本帝國憲法の憲法作成に関わった長州の勤皇の元勲の子孫や関係者なら権利があるだろう それはさて置き旧仮名氏と不愉快な仲間達には 無論、現在の日本国憲法の国民ではないから 現在の日本国憲法には文句を言う権利がない >>350 >>352 法の成立要件は「合法性と正統性」(カール・シユミツト)とであり、法の效力要件は「實效性と妥當性」(尾高朝雄)とである。 國體や憲法等の領域に於ては凡そ法律的側面の科學的考察は不可缺であり、其の意味で「合法性」の探求は必要であつて、 其以外の側面に就いては法律的側面以外の歴史や文化、傳統など廣く社會科學的側面を總體としての「正統性」に收斂して考察する縡が重要だからである。 效力要件要素である「妥當性」であるが、之は規範定立における「手續」と「内容」の雙方が妥當なものとして適正に形成された規範意識に支へられてゐるか否かと云ふ縡である。 法に成立要件とは規範定立時に於ける行爲規範であり、效力要件とは規範定立後に於ける評價規範の縡である。 而して本來此の行爲規範と評價規範とは一致する筈であるが、一致しない縡もある。 其が無效に因る「無效規範の轉換」である。 >>354 ―― 詰り行爲規範に於ては斷固無效であるが、評價規範に於ては他の規範に轉換して有效と認められると云ふ縡である。 占領憲法は行爲規範に於て憲法としては斷固無效であるが、評價規範に於ては媾和條約の限度で有效と認められると云ふ縡である。 外形上は帝國議會の議決を經てゐるので、之を「不成立」とするのでは無く、法として周知され認識されうる外形(外觀)が備はつてゐるが 成立要件を滿たさない縡に因る「無效」と云ふ縡になる。 >>351 ド素人が 法的妥当性は社会的妥当性を当然の前提にしている 社会的妥当性を欠いたものが、法的妥当性を備えている事などありえない 国民国家では法秩序は国民の合意と遵法精神だけを前提に成り立つ 国民の合意など無関係に、強制と恐怖で成り立つのが独裁国家、専制君主制国家だ 昭和十年に天皇専制政体を内閣が確認して以降の日本がそれだ 猿にも分かるよう簡単に言うと、 法が明文ですべての状況を網羅などできるわけが無いから、法文は一般的抽象的に規定しながら執行者ないし裁判官が、法文と判例、社会的妥当性(時、場所により変わる)その他を総合的に踏まえてその合法性を判断する この判断を、国民が想定することが法的妥当性の中身だ(つまり、ここまでなら合法判決だが、それを越えると違法判決になるだろうという予測) >>353 > それはさて置き旧仮名氏と不愉快な仲間達には > 無論、現在の日本国憲法の国民ではないから > 現在の日本国憲法には文句を言う権利がない 其は權利の範疇では無く、自由の範疇に屬する話である。 >>356 法的妥當性と社會學的妥當性とは抑根本の考へ方が違ふ。 御前の云つてゐる社會學的妥當性とは「慣行説」と「實力説」とがあり、何れも法の實效性に法の妥當性を求める考である。 實效性に憲法の妥當性を求めるのならば、憲法を破毀する縡も當然容認しなければならぬ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.5 2024/06/08 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる