>>213>>215>>228
 日本の次に國家として長い歴史を有する丁抹(デンマーク)王國憲法にも違憲審査の規定は存在しない。
併し學説に因つて違憲審査權が裁判所にあると云ふ主張の下で運用してきてをり、平成十一年に最高裁判所が法律に對して初めて違憲判決を下した。
此の點同じ立憲君主國たる英國の場合には貴族院に違憲審査の役割が事實上存在してをり、同じ立憲君主國同士でも一院制を布いてゐる丁抹王國とは政體が丸で違ひ、
普遍性は全く無いと云ふ縡である。
 丁抹王國憲法の人權規定は皇紀二千五百九年(1849)以來殆ど改正されてをらず、新しい分野に於ける問題も柔軟なる解釋に由つて對應してゐる。
 憲法に規定が存在しないから云々なんて云ふのは殆ど話にならぬし、憲法其の者の有效無效の議論とは全く別の議論である。