>409

>法の成立要件とは法の效力の問題であつて、

法の成立要件の中身、つまり法とは何かがわからないと、効力を発す所在を指し示すことができないでしょ。

>そしてカール・シユミツトが正統性を憲法制定權力としたのは彼が生きた時代背景を前提にさう定義した丈であり、

でも、自爆くんは(>354)で『『法の成立要件は「合法性と正統性」(カール・シユミツト)とであり』と述べる一方で、
憲法制定権力の概念は、シュミットとは違うです!と述べるのは、矛盾じゃないですか??


そして上記含めて以下の質問には答えない。

1.自爆くんは(>354)で『『法の成立要件は「合法性と正統性」(カール・シユミツト)とであり』と述べる一方で、
  憲法制定権力の概念は、シュミットとは違うです!と述べるのは、矛盾じゃないですか??

2.シュミットを援用したの理論の形式であって、その形式の枠内にあって、憲法制定権力の意味は、
  日本の場合は、法的枠外における権力の所在を意味するのではなく、別の意味に代わるとするならば、
  それが理解できるシュミットの解説若しくは、本における引用をお願いします。
  繰り返しますが、引用もないような自爆くん解説ではないですw

3.シュミットにおける憲法制定権とは、飽くまでも『第一世代に於ける憲法を制定出來る權力』のみだとする箇所を、
  シュミットの主張を解説するブログでも結構ですので、引用してください。
  出てくるのは、シュミットの文献の引用どころか、シュミットのシュの字もでないような南出の本の引用する意味がわかりません。