>>15
何もわかってない

臣民が訴願しても、国側にそれに応答する義務も、応答しない(無視された)ことに対する救済措置もない
国家を訴える行政訴訟も、国家無答責の法理により認められなかった

つまり、臣民の権利など、すべて絵に描いた餅

臣民の権利なるものが、臣民としての本分を達成するための手段であって「人間としての権利」では全く無かったから当たり前の結論