>>515
>ここの理解はちょっと違う
あり得ない、と言うのは「そういう考えは成り立たない」ということ

>戦後憲法と帝国憲法の間で矛盾が無い内容は、帝国憲法も有効だが、相反する部分においては、敗戦によって緊急避難的に講和条約を受け入れた結果

この考えも成り立たない
前述のとおり、まず旧憲法が「国民が受け入れた事実は無いので国民側が拘束される理由が皆無」であり無効であること
仮に、旧憲法が有効だとしても、SF平和条約はポツダム宣言体制の存続と永続的持続を戦勝国、及び国際社会に宣誓することで、
独立を回復(国家主権を回復)し、国際社会への復帰が認められたもの

唯一の統治権者であり、憲法秩序を無条件に停止できた非常大権(その発動に規定規制なし)を有していた天皇が「異議を留めず全面的に受け入れた」ポツダム宣言の要求を見ると、
封建的軍国主義的旧体制の排除と、日本の民主政体への移行を明確に要求しており、
旧憲法秩序は全部失効以外選択肢はなく、部分的に有効とする余地は皆無