>>79
まず、ありえぬ、とかおまえが旧憲法の解釈をしてるな
だが、旧憲法の公定解釈権をもっていたのは天皇と政府だけ
おまえには公定解釈権は無い

その天皇が、旧憲法の失効と現憲法の公布を為したのにおまえがそれに異議を唱えるとか、“あり得ぬ”