>>859
>此方は占領憲法の效力審査論を語つてゐる

おまえは憲法全体を無効だと言ってるだけだ
そして、それはお前らにはいう資格がない、ということも論証済み

法的な無効性を主張できるのは、権利者など一定の範囲内の者に限られる
誰からでも、他人の権利や立法の無効を主張できるとしたら、あらゆるものに無効申し立てが為されて社会が混乱するからだ

おまえは旧憲法での臣民を自称しているのだから、旧憲法では臣民による憲法事項に関する請願、訴願、出訴などは一切、禁止されていたことに従うことになる
また、旧憲法1条『大日本帝国を統治する天皇』の旧憲法失効の決断に対して異議申し立てをすることは当時の各種の治安取締法規違反である

その部分だけ、現憲法の人権保障にタダ乗りして『異議を言う自由はある』『天皇といえども、國體に反することは許されない』などと主張することは許されない