>>869
つまり、おまえのやってる『憲法の効力論』とやらは法的効果を主張するのではなく、旧憲法での臣民の権利の枠内で、各種治安取締法規にも触れないように議論ごっこをしてるだけ、だと?

嘘だ
だったら国会に『憲法無効確認決議の請願』なんてするわけねぇからな
そんな打ち合わせをしただけで、治安維持法違反になる

つまり、おまえは旧憲法秩序を自ら破っている