平成廿七年十一月廿九日
朝日新聞
長谷部恭男と杉田敦の対談「平和主義守るための改憲ありえるか」の記事
https://ameblo.jp/lovemedo36/entry-12101491120.html

長谷部「法律の現実を形作っているのは法律家共同体のコンセンサスです。
国民一般が法律の解釈をするわけにはいかないでしょう。
国民には法律家共同体のコンセンサスを受け入れるか受け入れないか、二者択一してもらうしかないのです。」

南出―― 他にもいろいろと話してゐるが、つまり長谷部恭男はエリート集團である法律家共同體で決めたジャーゴンによる密ヘ的解釋に國民は從ふ義務があり、
國民は素直に日本語の常識で讀んではいけないと命令して自らの憲法解釋を押しつけるのである。
これは憲法解釋權は主權者とされる國民に歸屬することを否定する自家撞着の妄言に他ならない。
國民主權を語りながら、憲法解釋權を國民主權から除外して寡頭制を敷く。
とんだお笑いぐさである。
宮澤俊義といふ變節漢の流れを汲む蘆部信喜、長谷部恭男、石川健治、木村章太などと續く東大法學部の直系學者によつて形成されてゐるのが
法律家共同體(憲法學?コミュニティ)と自畫自贊する。

「東大法學部にあらずんば人にあらず」

これは「平家にあらずんば人にあらず」と同じであり、驕れる者は久しからずである。
無效論について紹介することはあつても、ほどんど反論はしない。
反論できないので、占領憲法が成立するに至る手續とその内容が違憲であつたとしても、占領憲法が無效であるとは言へないといふ詭瓣まで使ふ者まで出てくる。
法の目的と意義を完全に否定することを平氣で唱へる法匪の言説である。
また東大法學部であつても、憲法解釋業を營まない者や、これ以外の大學の法學部出身者や法學部以外の出身者、ましてや大學も行つたことのない私などの憲法論は、
そもそも憲法論ではなく、憲法を知らない未開人の言説の類なのである。
そして東大法學部による法律家共同體を~樣のやうに崇める事大主義者も數多く居て、これに迎合して敗戰利得者の地位を守らうとする者は、
これらのコミュニティに屬する憲法業者の見解を根底から否定する者に對して、「憲法を知らない輩」であると痛烈に批判する。
私は、その最大のターゲットなのである。――