>>923
> 日本国憲法無効なら私たち女には参政権もないって言いたいわけ?

第三章 帝國議會
第丗五條 衆議院ハ選擧法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス

 帝國憲法條文には參政權の具體的規定は設けてゐず、具體的規定は選擧法に依存してゐる。
現行で通用してゐる公職選擧法を其の儘連用せしとて、何等憲法違反とはならぬ。

第七十六條 法律規則命令又ハ何等ノ名稱ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ總テ遵由ノ効力ヲ有ス