>>931
 何を云つてゐる(嗤)。
現行だつて公職選擧法と云ふ法律に依存してゐる訣だが、帝國憲法下の選擧法と何が違ふのかね(嗤)。
占領憲法の第十五條には「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、國民固有の権利である。」としてゐる丈では無い歟。
具體的規定は何一存在してゐないが。