>>547
>憲法の中では矛盾は生じない
憲法学分野では天皇や皇族も人権教諭主体としての国民に含まれるとしているが、
天皇や皇族という世襲一族のみが例外的に人権制限を受けているという、
憲法上の相互矛盾に対しては「人権の飛び地論」を用いて説明されている。

これは、天皇についての憲法上の規定があるためで、前国家的な概念である
人権を制限する条文にその根拠を求めている。


>矛盾しそうであれば条文の若い方が優先される
そんな憲法上の規定も憲法学分野の概念も存在しない。
相互に矛盾した(要するに憲法上の概念の衝突のこと)場合は、
司法によって解決するというのが法を最上位に置く
「法治主義」或いは「法の支配」の基本原則。