>>591
>>576
>憲法は学問じゃない。生きている日本国民の暮らしに直結するものだから、学者がどういう
>解釈をしようと学者馬鹿のたわ言でしかない。国民が暮しを成り立たせ、日本国が外国と
>外交をしていく上で、その目的に資する解釈が正しい。

>前文は条文ではなく、法的効力を有しない。

憲法を研究するのが憲法学。

学説は判事や弁護士などの司法専門家らが、判断をする際の指針となるし、
特に判事らが判決を下すに当たっての判断材料としても用いられる。

また、政府が行政上の判断をする際にも、内閣法制局を通して学説にあたり、
違憲とならないよう注意を払う。

以上のように、憲法学説は法実務では重要視されており、
とうてい「たわ言」という解釈は成り立たない。