>>926
あー…法律に疎い人はそう誤解するか。
法律では「身分」って身の上のことを示すだけで
身分制の「身分」とは全く別物なのよ。
「裁判官の身分保障」とか「公務員の身分」とか聞いたことあるっしょ?
(要は「身分証明書」の「身分」と全く同じ)

>>928
論点のズレね。

俺は「『生まれながらにして国庫から金をもらえる立場=(身分制の)身分』という彼の立場に添えば」
生まれながらの身障者等々が身分に該当してしまう、と言ってるだけ。

障害者が身分制の身分たり得ないのは、当然だが
それはチェックの有無ではなく、政治的特権を全く持たないから。

これは憲法14条が禁止している「華族その他の貴族の制度」にも合致する。
(そもそも憲法14条に「身分制」と言う文字は全くないのだが(苦笑))
華族とは、貴族院を通じて大きな政治的特権を持っていた存在であるし
通例、貴族とは政治的特権を持つ階級のことを指す。
よって、憲法14条が禁止するものは、政治的特権を持つ階級の設定と解釈するのが妥当だ。

よって、政治的特権を持たない天皇は、憲法14条が禁止した「華族その他の貴族の制度」にはあたらないと言える。

最後に。
論点のズレを君は言うが、どうせならどうズレているかを説明してくれないかな?
……念のため言っておくが、君の説に賛同するか否かと、論点がズレているか否かは全く別だよ。