9条3項、自衛権の行使は、立憲主義体制の維持及び国民の権利・自由の擁護という明確な目的に限定して容認される。
9条4項、自衛権の行使は、緊急事態に対処するための一時的かつ必要最小限度に限定される。
9条5項、自衛権の行使が容認される緊急事態とは、憲法又はコモン・ローに定める通常の手段では対処できない事態であり、
      かつ、それが客観的に明らかである場合をいう。
9条6項、5項の緊急事態の終了後、講ぜられた措置等について、議会及び裁判所において政治的及び法的責任が明確化され、
      また、国民が被った不利益について、回復措置が講ぜられること
 
 加憲して自衛権行使と言う名の武力使用容認をするなら、こういう風に きちんと書くのがいいですねぇ。