>>600
>天皇は国民統合の象徴のようにして扱いなさいと”政府”に示してるわけ。
横レスになりますがこれは違いますね。
どんな憲法の教科書でも、天皇条項は天皇に対してかくあるよう命令してるとされています。
ですから憲法は、「国民統合の象徴」に相応しい振る舞いを求めているわけです。

天皇条項に限らず統治機構に存する天皇、政府、国会、裁判所の各機関は
国民主権原理を前提として、どうあるべきかを示しているのが憲法の役割です。