>>600
>憲法の宛先人
おまえ、法学の基礎知識もないくせに知ったかぶってんじゃねぇよ、高卒が
そんな用語はねぇのに、てめぇで勝手に用語を作るな

憲法の名宛人は『国民』(前文、1条)で、旧憲法の『大日本帝国は天皇が統治する』『天皇は神聖不可侵』に対して『天皇は主権者である国民の総意に基づいて存在できる』と天皇の存在根拠を新たに定義したもの