>>630
面倒くさそうな人なので事実だけ書いておきますね。

「天皇は国民統合の象徴のようにして扱いなさいと”政府”に示してる」のか?

芦部「憲法」46頁
「憲法一条の象徴天皇制の主眼は」「天皇が国の象徴たる役割以外の役割をもたないことを強調すること」

高橋「立憲主義と日本国憲法」44−45頁
「世襲制である点で身分制に基礎を置く天皇が、個人の尊厳に基礎を置く国民統合を象徴するという理解を
継続させるには、緊張感を必要とする」

長谷部「憲法」72頁
「天皇が統治権の総攬者たる地位を否定され、象徴に過ぎなくなったことを確認し、宣言する」


「憲法尊重義務」について

日本国憲法第九九条 
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。