>>722

>憲法には政府、とそれ以外をはっきり意識的に分けて書かれてる、って教えたのに

言ってる意味がわかりませんが、
政府の話における発端だった憲法尊重義務の条文には以下のように書かれてます

『天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。』

広義における政府を構成する人々に対して書かれたものです。